児童扶養手当(高崎市)
群馬県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、高崎市に住むひとり親家庭等を支援するための国の制度です。離婚・死別等によりひとり親となった家庭の方が対象で、月額最大48,050円(令和8年4月〜、児童1人の全部支給額)が支給されます。
年6回(1・3・5・7・9・11月)、前2ヶ月分が指定口座へ振り込まれます。所得制限があり、毎年8月の現況届提出が必要です。
対象者・申請資格
対象者(以下のいずれかに該当する児童を監護している方)
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障害状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- DV保護命令を受けた父または母の児童
- 未婚の母の子
- 孤児・棄児等
所得制限(令和8年4月〜)
- 全部支給(扶養親族0人):所得69万円以下
- 一部支給(扶養親族0人):所得208万円以下
申請条件
1. 対象となる児童を監護していること 2. 高崎市内に住所を有すること 3. 所得が支給限度額以下(受給者・配偶者・扶養義務者) 4. 日本国内に住所を有すること
申請方法・手順
申請手順
1. 高崎市役所こども家庭課または各支所市民福祉課の窓口へ 2. 必要書類を揃えて認定請求を行う 3. 審査後、認定されると翌月分から支給開始
支払スケジュール(令和8年)
- 1月(11〜12月分)・3月(1〜2月分)・5月(3〜4月分)
- 7月(5〜6月分)・9月(7〜8月分)・11月(9〜10月分)
毎年の現況届
- 毎年8月1日〜31日に現況届の提出が必要
- 提出しない場合、11月分以降の手当が受けられなくなる
必要書類
1. 認定請求書(窓口で入手) 2. 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本 3. 世帯全員の住民票の写し 4. 預金通帳の写し 5. マイナンバーが確認できる書類 6. 身元確認書類(運転免許証等) 7. その他(状況により異なる)
お問い合わせ
高崎市役所こども家庭課 こども福祉担当 TEL:027-321-1247 FAX:027-324-1849 / 各支所市民福祉課
群馬県の子育て・出産関連給付金
物価高対応子育て応援手当(前橋市)
対象児童1人当たり2万円(1回限り)
令和7年9月分の児童手当支給対象児童(0歳〜高校生年代)を養育する父母等、または令和7年10月1日〜令和8年3月31日までに出生した児童を養育する父母等。前橋市に住民登録のある方が対象。公務員で勤務先から児童手当を受給している方は申請が必要。
ひとり親家庭自立支援給付金(自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練促進給付金)(前橋市)
自立支援教育訓練給付金:受講費用の60%(上限20万円) 高等職業訓練促進給付金:月額10万円(住民税非課税世帯は月額14万円)+修了一時金5万円(非課税世帯7.5万円)
前橋市に住民票を有するひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)の親で、就業経験・技能・資格の取得状況から考えて適職に就くことが困難であると認められる方。児童扶養手当を受給中または同等の所得水準の方。
妊婦のための支援給付(前橋市)
妊娠時5万円+出産時5万円(計10万円)
申請日時点で前橋市に住民票がある妊婦の方。令和7年4月1日以降に妊娠届出・妊婦給付認定の申請をした方(1回目)、または出産した方(2回目)。
児童手当(高崎市)
3歳未満:月額15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代:月額10,000円(第3子以降30,000円)
高崎市の住民基本台帳に記載されており、日本国内に居住する高校生年代卒業まで(18歳になった後最初の3月31日まで)の児童を監護し生計を同じくする父母等のうち、生計を維持する程度の高い方。公務員は勤務先での申請となる。
高崎市物価高対応子育て応援手当
児童1人あたり2万円(1回限り)
高崎市から令和7年9月分(または10月分)の児童手当を受給している方、令和7年10月1日~令和8年3月31日生まれの児童を養育している方
高崎市交通遺児手当
中学生:月額3,000円、小学生:月額2,000円、小学生未満:月額1,500円
高崎市在住で、交通事故により父親または母親が死亡または心身障害の状態にある義務教育修了前の児童を養育している保護者(保護者の前年市町村民税所得割が20,000円未満の場合)
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