受付中全国対象子育て・出産
児童扶養手当(高崎市)
群馬県
基本情報
給付額月額48,050円(全部支給・児童1人)〜11,340円(一部支給・最低額)。2人目以降1人につき最大11,350円加算(令和8年4月〜)
申請期間随時受付(毎年8月に現況届が必要)
対象地域日本全国
対象者18歳に達する日以後の最初の3月31日(重度障害の場合は20歳未満)までの児童を監護している母・父、または養育者。離婚・死別・障害・遺棄・DV・拘禁・未婚の母の子・孤児等が対象。
申請方法高崎市役所こども家庭課(こども福祉担当)または各支所市民福祉課の窓口に必要書類を持参して申請。認定後は翌月分から支給。
この給付金のまとめ
この給付金は、高崎市に住むひとり親家庭等を支援するための国の制度です。離婚・死別等によりひとり親となった家庭の方が対象で、月額最大48,050円(令和8年4月〜、児童1人の全部支給額)が支給されます。
年6回(1・3・5・7・9・11月)、前2ヶ月分が指定口座へ振り込まれます。所得制限があり、毎年8月の現況届提出が必要です。
対象者・申請資格
対象者(以下のいずれかに該当する児童を監護している方)
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障害状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- DV保護命令を受けた父または母の児童
- 未婚の母の子
- 孤児・棄児等
所得制限(令和8年4月〜)
- 全部支給(扶養親族0人):所得69万円以下
- 一部支給(扶養親族0人):所得208万円以下
申請条件
1. 対象となる児童を監護していること 2. 高崎市内に住所を有すること 3. 所得が支給限度額以下(受給者・配偶者・扶養義務者) 4. 日本国内に住所を有すること
申請方法・手順
1
申請手順
1. 高崎市役所こども家庭課または各支所市民福祉課の窓口へ 2. 必要書類を揃えて認定請求を行う 3. 審査後、認定されると翌月分から支給開始
2
支払スケジュール(令和8年)
- 1月(11〜12月分)・3月(1〜2月分)・5月(3〜4月分)
- 7月(5〜6月分)・9月(7〜8月分)・11月(9〜10月分)
3
毎年の現況届
- 毎年8月1日〜31日に現況届の提出が必要
- 提出しない場合、11月分以降の手当が受けられなくなる
必要書類
1. 認定請求書(窓口で入手) 2. 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本 3. 世帯全員の住民票の写し 4. 預金通帳の写し 5. マイナンバーが確認できる書類 6. 身元確認書類(運転免許証等) 7. その他(状況により異なる)
お問い合わせ
高崎市役所こども家庭課 こども福祉担当 TEL:027-321-1247 FAX:027-324-1849 / 各支所市民福祉課