妊婦のための支援給付(前橋市)
群馬県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、子ども・子育て支援法に基づく国の制度として令和7年4月から創設された「妊婦のための支援給付」です。前橋市ではこれまでの「まえばし出産・子育て応援給付金事業」の後継として実施されています。
妊娠届出時に5万円、出産後に5万円の計10万円が支給されます。妊婦面談が要件となっており、支給には前橋市への申請が必要です。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 申請日時点で前橋市に住民票がある妊婦の方
- 令和7年4月1日以降に妊娠届出・妊婦給付認定の申請をした方
1回目(妊娠時・5万円)の条件
- 他市町村で1回目の妊婦支援給付金を受けていないこと
- 令和7年4月1日以降に妊娠届出をし、妊婦給付認定の申請をした方
2回目(出産時・5万円)の条件
- 前橋市で出産(または前橋市に転入後出産)した方
申請条件
- 申請日時点で前橋市に住民票があること
- 令和7年4月1日以降に妊娠届出をすること
- 妊婦面談を受けること(必須)
- 妊娠届を提出し妊婦給付認定の申請を行うこと
申請方法・手順
申請の流れ
1. 妊娠が判明したら前橋市保健センター等で妊娠届出 2. 妊婦面談を受ける(必須) 3. 1回目(5万円)の給付認定申請 4. 出産後、2回目(5万円)の申請
窓口
前橋市こども支援課・保健センター
必要書類
妊娠届出書、本人確認書類、口座情報等
よくある質問
これは国の制度ですか、市独自の制度ですか?
国の子ども・子育て支援法に基づく国の制度です。前橋市がこれを実施しています。
旧制度(出産・子育て応援給付金)と何が違いますか?
令和7年4月から国の法律に基づく制度に移行しました。旧制度は令和7年3月末に終了しています。
支給額はいくらですか?
妊娠時に5万円、出産後に5万円、合計10万円が支給されます。
面談は必須ですか?
はい、妊婦面談(アンケート含む)を受けることが支給の要件です。妊娠届出の際にあわせて行います。
お問い合わせ
前橋市こども支援課(前橋市保健センター)
群馬県の子育て・出産関連給付金
物価高対応子育て応援手当(前橋市)
対象児童1人当たり2万円(1回限り)
令和7年9月分の児童手当支給対象児童(0歳〜高校生年代)を養育する父母等、または令和7年10月1日〜令和8年3月31日までに出生した児童を養育する父母等。前橋市に住民登録のある方が対象。公務員で勤務先から児童手当を受給している方は申請が必要。
ひとり親家庭自立支援給付金(自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練促進給付金)(前橋市)
自立支援教育訓練給付金:受講費用の60%(上限20万円) 高等職業訓練促進給付金:月額10万円(住民税非課税世帯は月額14万円)+修了一時金5万円(非課税世帯7.5万円)
前橋市に住民票を有するひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)の親で、就業経験・技能・資格の取得状況から考えて適職に就くことが困難であると認められる方。児童扶養手当を受給中または同等の所得水準の方。
児童扶養手当(高崎市)
月額48,050円(全部支給・児童1人)〜11,340円(一部支給・最低額)。2人目以降1人につき最大11,350円加算(令和8年4月〜)
18歳に達する日以後の最初の3月31日(重度障害の場合は20歳未満)までの児童を監護している母・父、または養育者。離婚・死別・障害・遺棄・DV・拘禁・未婚の母の子・孤児等が対象。
児童手当(高崎市)
3歳未満:月額15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代:月額10,000円(第3子以降30,000円)
高崎市の住民基本台帳に記載されており、日本国内に居住する高校生年代卒業まで(18歳になった後最初の3月31日まで)の児童を監護し生計を同じくする父母等のうち、生計を維持する程度の高い方。公務員は勤務先での申請となる。
高崎市物価高対応子育て応援手当
児童1人あたり2万円(1回限り)
高崎市から令和7年9月分(または10月分)の児童手当を受給している方、令和7年10月1日~令和8年3月31日生まれの児童を養育している方
高崎市交通遺児手当
中学生:月額3,000円、小学生:月額2,000円、小学生未満:月額1,500円
高崎市在住で、交通事故により父親または母親が死亡または心身障害の状態にある義務教育修了前の児童を養育している保護者(保護者の前年市町村民税所得割が20,000円未満の場合)
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