受付中全国対象子育て・出産
児童手当(高崎市)
群馬県
基本情報
給付額3歳未満:月額15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代:月額10,000円(第3子以降30,000円)
申請期間随時受付(申請の翌月分から支給開始)
対象地域日本全国
対象者高崎市の住民基本台帳に記載されており、日本国内に居住する高校生年代卒業まで(18歳になった後最初の3月31日まで)の児童を監護し生計を同じくする父母等のうち、生計を維持する程度の高い方。公務員は勤務先での申請となる。
申請方法高崎市役所こども家庭課または各支所市民福祉課の窓口・郵送・電子申請(ぴったりサービス)で申請。出生・転入等から15日以内に申請することが必要。
この給付金のまとめ
この給付金は、高崎市に住む児童を養育する方に支給される国の制度です。令和6年10月の制度改正により所得制限が撤廃され、高校生年代まで対象が拡充されました。
月額は3歳未満15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代10,000円(第3子以降30,000円)です。支払いは年6回(偶数月の5日)、前2ヶ月分が振り込まれます。
対象者・申請資格
対象者
- 高崎市の住民基本台帳に記載されている方
- 日本国内に居住する高校生年代(18歳の最初の3月31日まで)の児童を監護し生計を同じくする父母等
第3子以降の数え方
- 22歳年度末(大学生年代の子)まで遡って数える
公務員の場合
- 勤務先での申請となる(市役所では申請不可)
海外在住児童
- 原則として支給対象外(留学等の例外あり)
申請条件
1. 高崎市の住民基本台帳に記載されていること 2. 高校生年代以下の児童を監護し生計を同じくすること 3. 日本国内に居住していること(海外在住児童は原則不可)
申請方法・手順
1
申請手順
1. 高崎市役所こども家庭課または各支所市民福祉課の窓口へ 2. または郵送(こども家庭課こども福祉担当宛) 3. または電子申請(ぴったりサービス、マイナンバーカード必要)
2
注意
- 出生・転入等の翌日から15日以内に申請すること
- 申請が遅れた場合、手当を受給できない月が発生する
3
支給スケジュール(偶数月5日)
- 10月(8〜9月分)・12月(10〜11月分)・2月(12〜1月分)
- 4月(2〜3月分)・6月(4〜5月分)・8月(6〜7月分)
必要書類
1. 児童手当認定請求書 2. 申請者名義の預金通帳の写し 3. 個人番号確認に必要なもの(マイナンバーカード等) 4. 本人確認書類 5. 健康保険情報が確認できるもの(一部の方のみ)
お問い合わせ
高崎市役所こども家庭課 こども福祉担当 TEL:027-321-1247 FAX:027-324-1849 / 各支所市民福祉課