三島市精神障害者入院医療費助成
静岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は、精神障害者保健福祉手帳(1級・2級)をお持ちで入院中の方の医療費自己負担分を三島市が助成する制度です。精神疾患の治療を継続しやすくし、社会復帰を支援することを目的としています。
手帳をお持ちの方は三島市障がい福祉課にご相談ください。
対象者・申請資格
対象者の要件
\n・三島市に住民登録がある方\n・精神障害者保健福祉手帳1級または2級を所持\n・精神科病院に入院中の方
申請条件
三島市に住民登録があること。精神障害者保健福祉手帳1級または2級を所持していること。
精神科病院に入院中であること。
申請方法・手順
申請の手順
\n・精神障害者保健福祉手帳を取得\n・入院が決まったら三島市障がい福祉課(055-983-2615)に相談\n・申請書と必要書類を提出\n・審査後に助成が適用される
必要書類
精神障害者保健福祉手帳の写し、医療費の領収書等
よくある質問
手帳の等級は関係ありますか?
精神障害者保健福祉手帳1級または2級が対象です。3級の方は対象外の場合があります。詳細は障がい福祉課にご確認ください。
外来診療も対象ですか?
こ��制度は入院医療費の助成です。外来については別の制度(重度心身障害者医療費助成等)の対象となる場合があります。
申請��いつすればいいですか?
入院が決まったらできるだけ早めに三島市障がい福祉課にご相談ください。
どのくらい助成されますか?
医療保険の自己負担分を助成しますが、上限があります。詳細は障がい福祉課にお問い合わせください。
お問い合わせ
三島市障がい福祉課 TEL:055-983-2615
静岡県の障害者支援関連給付金
特別障害者手当
月額2万9,360円(令和6年度額。毎年改定)
在宅で日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の重度障害者(身体障害・知的障害・精神障害の重複等)
三島市重度心身障害児福祉手当
月額4,000円(年3回払い:7月・11月・3月)
特別児童扶養手当の受給者(支給停止中を含む)で三島市に1年以上居住している方
三島市重度心身障害児・者医療費助成
各種社会保険適用後の自己負担分を助成(所得制限あり)
三島市在住で身体障害者手帳1・2級、療育手帳A・B(施設入所者)、精神障害者保健福祉手帳1級、特別児童扶養手当1級認定者、内部障害(心臓・腎臓等)3級所持者
沼津市精神障害者医療費助成(入院)
保険診療自己負担額から高額療養費等を控除した額の3分の1
沼津市に住所を有し、精神疾患による入院期間が継続して3か月を超えた方。また、この制度で助成を受けた後6か月以内に再入院した方。重度障害者医療費助成・生活保護・ひとり親家庭等医療費助成・こども医療助成を受けている方は対象外。
沼津市重度障害者(児)医療費助成
保険診療分の自己負担金(一部負担金:住民税課税世帯は月1病院500円)
身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の方。身体障害者手帳3級(内部障がい)は20歳以上、3級は20歳未満も対象。療育手帳B1は20歳未満。特別児童扶養手当を受給している児童。所得制限あり。
重度心身障害者医療費助成
医療費の自己負担金(保険診療分)を助成(1か月1医療機関あたり500円の自己負担あり)
重度心身障害(児)者:身体障害者手帳1・2級の方、身体障害者手帳の障害名が内部障害で3級の方、療育手帳Aの方、特別児童扶養手当1級の受給資格者、精神障害者保健福祉手帳1級の方、障害基礎年金1級の受給者(精神障害による年金受給者を含む)
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