三島市重度心身障害児・者医療費助成
静岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は、重度の障害がある方(身体・知的・精神障害の手帳所持者等)の医療費自己負担分を三島市が助成する制度です。受給者証を発行してもらい、医療機関の窓口で提示するだけで助成が受けられます。
所得制限がありますので、まず三島市障がい福祉課にご相談ください。
対象者・申請資格
対象者の要件
\n・身体障害者手帳1級・2級所持者\n・療育手帳A・(施設入所者)B所持者\n・精神障害者保健福祉手帳1級所持者\n・特別児童扶養手当1級認定者\n・内部障害(心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・膀胱直腸・小腸・免疫)3級所持者\n・所得制限範囲内であること
申請条件
三島市に住民登録があること。対象の障害者手帳等を所持していること。
所得制限の範囲内であること。
申請方法・手順
申請の手順
\n・三島市障がい福祉課(055-983-2615)に受給者証の交付申請\n・所得確認後、受給者証が交付される\n・受診時に医療機関で受給者証を提示\n・自己負担分が後日口座に振り込まれる
必要書類
各種障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等の写し、住民票、所得証明書
よくある質問
受給者証はどこで申請しますか?
三島市障がい福祉課(055-983-2615)で申請してください。
所得制限はありますか?
はい、所得制限があります。詳細は三島市障がい福祉課にご確認ください。
65歳以上でも対象ですか?
65歳以上で新たに対象となった方は、同一世帯の市民税課税状況によって入院医療費が対象外となる場合があります。
はり・灸・マッサージも対象ですか?
保険診療分のはり・灸・マッサージも対象ですが、別途申請書の提出が必要です。
お問い合わせ
三島市障がい福祉課 TEL:055-983-2615
静岡県の障害者支援関連給付金
特別障害者手当
月額2万9,360円(令和6年度額。毎年改定)
在宅で日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の重度障害者(身体障害・知的障害・精神障害の重複等)
三島市精神障害者入院医療費助成
医療保険の自己負担分を助成(上限あり)
三島市在住で精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)を所持している方
三島市重度心身障害児福祉手当
月額4,000円(年3回払い:7月・11月・3月)
特別児童扶養手当の受給者(支給停止中を含む)で三島市に1年以上居住している方
沼津市精神障害者医療費助成(入院)
保険診療自己負担額から高額療養費等を控除した額の3分の1
沼津市に住所を有し、精神疾患による入院期間が継続して3か月を超えた方。また、この制度で助成を受けた後6か月以内に再入院した方。重度障害者医療費助成・生活保護・ひとり親家庭等医療費助成・こども医療助成を受けている方は対象外。
沼津市重度障害者(児)医療費助成
保険診療分の自己負担金(一部負担金:住民税課税世帯は月1病院500円)
身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の方。身体障害者手帳3級(内部障がい)は20歳以上、3級は20歳未満も対象。療育手帳B1は20歳未満。特別児童扶養手当を受給している児童。所得制限あり。
重度心身障害者医療費助成
医療費の自己負担金(保険診療分)を助成(1か月1医療機関あたり500円の自己負担あり)
重度心身障害(児)者:身体障害者手帳1・2級の方、身体障害者手帳の障害名が内部障害で3級の方、療育手帳Aの方、特別児童扶養手当1級の受給資格者、精神障害者保健福祉手帳1級の方、障害基礎年金1級の受給者(精神障害による年金受給者を含む)
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