国民健康保険 療養費
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、横須賀市の国民健康保険に加入している方が、やむを得ない事情で医療費を全額自己負担した際に、後で差額の払い戻しを受けられる制度です。保険証を持参できなかった場合や、治療装具の購入費用、海外での受診費用などが対象となります。
国民健康保険法に基づく国の制度で、横須賀市で手続きを行います。
対象者・申請資格
対象となる場合
- 保険証を持参できず自費診療を受けた場合
- 医師の指示でコルセット等の治療装具を購入した場合
- 緊急時の柔道整復師やマッサージ師の施術
- 海外で受診した場合(海外療養費)
- 輸血のための生血代
申請条件
①保険証を持参できなかった場合 ②医師の指示で購入した治療装具代 ③緊急時の柔道整復師・マッサージ師等の施術 ④海外での医療(海外療養費) など
申請方法・手順
申請方法
- 健康保険課(市役所1階22番窓口)または行政センターで手続き
- 必要書類:療養費支給申請書、領収書、医師の診断書(必要な場合)、保険証、振込口座情報
- 受診日から2年以内に申請が必要
必要書類
療養費支給申請書、領収書、医師の診断書・同意書(必要な場合)、保険証、振込口座情報
お問い合わせ
横須賀市 健康保険課 046-822-8300
神奈川県の医療・健康関連給付金
小児医療費助成
保険診療の自己負担額を全額助成
横浜市内に住所があり健康保険に加入している0歳から中学3年生まで(2026年6月1日からは18歳年度末まで)のお子さま
小児医療費助成事業(こども医療証)
健康保険適用医療費の自己負担額全額を助成
南足柄市に住民登録のある0歳から18歳に達した日以後の最初の3月31日までのお子さんの保護者(健康保険加入者)
ひとり親家庭等医療費の助成
健康保険適用医療費の自己負担額を助成
ひとり親家庭の父または母およびその児童(18歳年度末まで)、または養育者家庭の養育者と児童。所得制限あり。
重度心身障害者医療費助成事業
健康保険適用医療費の自己負担額を助成(食事療養費・高額療養費等は除く)
身体障害者手帳1・2級の方、身体障害者手帳3級でIQ50以下の方、療育手帳A1・A2またはIQ35以下の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方(生活保護受給者や施設入所者等を除く)
精神通院費助成
精神通院医療費の月額自己負担上限額まで助成
座間市に住民票があり、健康保険に加入している精神障害者保健福祉手帳1級または2級の交付を受けた方(自立支援医療受給者証(精神通院)の交付も必要)。ただし平成25年4月1日以降に65歳以上で該当した方は対象外。
ひとり親家庭等医療費助成
神奈川県内の医療機関で健康保険適用医療費の自己負担分を全額または一部助成。福祉医療証を提示することで原則として窓口での自己負担額の支払いが不要。県外受診や医療証忘れの場合は償還払い(払い戻し)で対応。
ひとり親家庭の父または母および児童、養育者および養育者が扶養する規則第2条第3項各号で掲げる児童。内縁関係がある場合は対象外。
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