小児医療費助成
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、横浜市に住む0歳から中学3年生(2026年6月以降は18歳年度末まで)のお子さまを対象に、病気やけがで医療機関等を受診した際の保険診療自己負担額を全額助成する制度です。小児医療証を医療機関の窓口で提示するだけで、窓口での自己負担なく受診できます。
神奈川県外の医療機関など医療証が使えない場合でも、後日払い戻し申請を行うことで全額が戻ってきます。申請はオンライン(パマトコ)・郵送・窓口の3つの方法で受け付けており、24時間いつでもオンライン申請が可能です。
2026年6月からは対象年齢が18歳年度末まで拡大される予定で、より多くのお子さまが安心して医療を受けられるようになります。
対象者・申請資格
対象となる方の条件
- 横浜市内に住所があること
- 健康保険(国民健康保険・社会保険等)に加入していること
- 0歳から中学3年生まで(令和8年6月1日からは18歳に達する日以後の最初の3月31日まで拡大予定)
対象外となる場合
- 重度障害者医療費助成またはひとり親家庭等医療費助成等の他の医療費助成を受けている場合
- 生活保護を受けている場合
- 児童福祉法に基づく措置医療等を受けている場合
助成対象外の費用
- 入院の差額ベッド代
- 文書料
- 健康診断費用
- 選定療養費(紹介状なしの大病院受診等)
- その他保険給付とならないもの
申請条件
- 横浜市内に住所があること
- 健康保険に加入していること
- 0歳〜中学3年生(令和8年6月以降は18歳年度末まで)
- 他の医療費助成(重度障害者医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成等)を受けていないこと
- 生活保護を受けていないこと
- 児童福祉法に基づく措置医療等を受けていないこと
申請方法・手順
医療証の交付申請方法
- オンライン:「横浜市子育て応援サイト パマトコ」でアカウント登録後、24時間申請可能
- 郵送:申請書を区役所保険年金課保険係給付担当へ送付
- 窓口:お住まいの区役所保険年金課保険係給付担当へ持参
医療証の使い方
- 神奈川県内の対象医療機関では、小児医療証とマイナ保険証等を窓口に提示するだけで窓口負担なし
払い戻し申請(医療証が使えなかった場合)
- 神奈川県外の医療機関等を受診した場合、いったん自己負担額を支払い
- 領収書を1か月分以上まとめ、翌月から1年以内を目安に申請
- 申請から概ね3か月前後で払い戻される
- 申請期限:受診月翌月1日から5年
医療証の更新
- 自動更新のため手続き不要。有効期限末日までに新しい医療証が郵送される
必要書類
医療証交付申請
- 小児医療証交付申請書(兼同意書)小児医療対象者異動等届出書
- お子様のマイナ保険証または健康保険の内容が確認できるもの
- (保護者が横浜市外在住の場合)本人確認書類の写し
払い戻し申請
- 小児医療費支給申請書
- 小児医療証
- お子様のマイナ保険証または健康保険の内容が確認できるもの
- 領収証の原本
- 振込先金融機関の預金通帳またはキャッシュカード
- (該当者のみ)高額療養費・附加給付金等の支給決定通知書など
よくある質問
小児医療証はどうやって取得しますか?
「横浜市子育て応援サイト パマトコ」からオンラインで申請できます(事前アカウント登録が必要)。郵送や区役所窓口でも申請可能です。申請書類として、小児医療証交付申請書とお子様のマイナ保険証または健康保険の内容が確認できるものが必要です。
神奈川県外の病院を受診した場合も助成を受けられますか?
受けられます。ただし、神奈川県外の医療機関では小児医療証を使えないため、いったん自己負担額を支払い、後日区役所保険年金課保険係給付担当に払い戻し申請をしてください。概ね3か月前後で払い戻されます。
医療費助成の対象年齢はいつまでですか?
現在は0歳から中学3年生までです。ただし、令和8年(2026年)6月1日からは18歳に達する日以後の最初の3月31日まで対象年齢が拡大される予定です。
小児医療証の更新手続きは必要ですか?
不要です。自動更新されますので、有効期限の末日までに新しい医療証が郵送されます。1歳以降は隔年(偶数年)の10月1日に更新されます。
入院の場合も助成されますか?
はい、入院・通院ともに保険診療の自己負担額が全額助成されます。ただし、差額ベッド代や文書料、健康診断、選定療養費など保険給付とならないものは助成対象外です。
お問い合わせ
お住まいの区役所保険年金課保険係給付担当(各区により電話番号が異なる。例:鶴見区 045-510-1810〜11、港北区 045-540-2351) 健康福祉局生活福祉部医療援助課 電話:045-671-4115 ファクス:045-664-0403 メール:kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp
神奈川県の医療・健康関連給付金
小児医療費助成事業(こども医療証)
健康保険適用医療費の自己負担額全額を助成
南足柄市に住民登録のある0歳から18歳に達した日以後の最初の3月31日までのお子さんの保護者(健康保険加入者)
ひとり親家庭等医療費の助成
健康保険適用医療費の自己負担額を助成
ひとり親家庭の父または母およびその児童(18歳年度末まで)、または養育者家庭の養育者と児童。所得制限あり。
重度心身障害者医療費助成事業
健康保険適用医療費の自己負担額を助成(食事療養費・高額療養費等は除く)
身体障害者手帳1・2級の方、身体障害者手帳3級でIQ50以下の方、療育手帳A1・A2またはIQ35以下の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方(生活保護受給者や施設入所者等を除く)
精神通院費助成
精神通院医療費の月額自己負担上限額まで助成
座間市に住民票があり、健康保険に加入している精神障害者保健福祉手帳1級または2級の交付を受けた方(自立支援医療受給者証(精神通院)の交付も必要)。ただし平成25年4月1日以降に65歳以上で該当した方は対象外。
ひとり親家庭等医療費助成
神奈川県内の医療機関で健康保険適用医療費の自己負担分を全額または一部助成。福祉医療証を提示することで原則として窓口での自己負担額の支払いが不要。県外受診や医療証忘れの場合は償還払い(払い戻し)で対応。
ひとり親家庭の父または母および児童、養育者および養育者が扶養する規則第2条第3項各号で掲げる児童。内縁関係がある場合は対象外。
藤沢市 小児医療費助成制度
保険診療の自己負担分を助成(入院・通院とも)
藤沢市内に住所を有する0歳から中学3年生(15歳到達後の最初の3月31日まで)の子ども。健康保険に加入していること。
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