精神通院費助成
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、精神に障害を抱える座間市民の医療費負担を軽減するための助成制度です。精神障害者保健福祉手帳1級または2級を持ち、自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている方が対象で、精神科への通院にかかる医療費の月額自己負担上限額までを市が助成します。
医療機関受診時に助成券を提示するだけで自己負担が軽減され、助成券が使えない医療機関の場合でも後から口座振込で返金を受けることができます。手続きは窓口持参のほか郵送でも可能で、申請後1週間前後で助成券が郵送されます。
精神疾患の治療を継続しながら生活を安定させたい方にとって、重要な経済的支援となる制度です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 座間市内に住民票があること
- 健康保険(国保・社保等)に加入していること
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級の交付を受けていること
- 自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けていること
対象外となる方
- 平成25年4月1日以降に65歳以上で上記要件に該当した方は対象外
- 生活保護受給中の方や他の医療費助成制度の適用を受けている場合は届出が必要
助成開始時期
- 助成対象者となった日の翌月1日から(対象者となった日が1日の場合はその日から)
申請条件
※平成25年4月1日以降に65歳以上で上記に該当した方は対象外
- 座間市に住民票があること
- 健康保険に加入していること
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級の交付を受けていること
- 自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けていること
申請方法・手順
申請の流れ
- 必要書類を準備する(手帳・受給者証・印鑑・保険資格確認書類)
- 障がい福祉課窓口に持参、または郵送で申請
- 申請後1週間前後で助成券が自宅に郵送される
助成券の使い方
- 指定医療機関を受診する際に、保険証(資格確認書)・自立支援医療受給者証・助成券の3点を一緒に提示する
- 助成券が使えない医療機関の場合は一旦医療費を支払い、後日返金申請する(診療から2年以内)
返金申請に必要なもの
- 精神通院医療費助成申請書
- 領収書原本(受診者氏名・保険点数・診療日・金額の記載が必要)
- 自立支援医療受給者証
- 助成券
- 振込先口座がわかるもの・印鑑
更新・変更の手続き
- 手帳・受給者証を更新した際は、自分で助成券の更新手続きをすること(案内は送付されない)
- 等級変更・住所変更・保険変更等があれば速やかに届出
必要書類
- 精神障害者保健福祉手帳
- 自立支援医療受給者証
- 印鑑
- 保険情報の資格確認ができる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等、またはマイナ保険証+マイナポータルの資格情報)
よくある質問
精神障害者保健福祉手帳は持っていますが、自立支援医療受給者証がない場合は対象になりますか?
対象になりません。この助成制度は精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)と自立支援医療受給者証(精神通院)の両方が必要です。自立支援医療の申請については、同じく障がい福祉課にご相談ください。
65歳以上でも対象になりますか?
平成25年4月1日以降に65歳以上で要件に該当した方は対象外です。ただし、65歳になる前から既に助成を受けていた方については対象が継続される場合があります。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
助成券が使えない医療機関で受診した場合、どうすればいいですか?
一旦医療費を支払い、診療日から2年以内に返金申請をしてください。申請には助成申請書・領収書原本・自立支援医療受給者証・助成券・振込先口座のわかるもの・印鑑が必要です。申請書は窓口または市ウェブサイトから入手できます。
手帳を更新したら助成券も自動的に更新されますか?
自動更新はありません。手帳や自立支援医療受給者証を更新した場合は、ご自身で助成券の更新手続きをしてください。市から更新案内は届きませんのでご注意ください。
申請はオンラインでできますか?
通常の新規申請は窓口持参または郵送が必要です。ただし助成券の再交付申請については、市の公式LINEアカウントからも申請できます。
お問い合わせ
障がい福祉課 障がい福祉係 〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号 電話:046-252-7978 FAX:046-252-7043
神奈川県の医療・健康関連給付金
小児医療費助成
保険診療の自己負担額を全額助成
横浜市内に住所があり健康保険に加入している0歳から中学3年生まで(2026年6月1日からは18歳年度末まで)のお子さま
小児医療費助成事業(こども医療証)
健康保険適用医療費の自己負担額全額を助成
南足柄市に住民登録のある0歳から18歳に達した日以後の最初の3月31日までのお子さんの保護者(健康保険加入者)
ひとり親家庭等医療費の助成
健康保険適用医療費の自己負担額を助成
ひとり親家庭の父または母およびその児童(18歳年度末まで)、または養育者家庭の養育者と児童。所得制限あり。
重度心身障害者医療費助成事業
健康保険適用医療費の自己負担額を助成(食事療養費・高額療養費等は除く)
身体障害者手帳1・2級の方、身体障害者手帳3級でIQ50以下の方、療育手帳A1・A2またはIQ35以下の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方(生活保護受給者や施設入所者等を除く)
ひとり親家庭等医療費助成
神奈川県内の医療機関で健康保険適用医療費の自己負担分を全額または一部助成。福祉医療証を提示することで原則として窓口での自己負担額の支払いが不要。県外受診や医療証忘れの場合は償還払い(払い戻し)で対応。
ひとり親家庭の父または母および児童、養育者および養育者が扶養する規則第2条第3項各号で掲げる児童。内縁関係がある場合は対象外。
藤沢市 小児医療費助成制度
保険診療の自己負担分を助成(入院・通院とも)
藤沢市内に住所を有する0歳から中学3年生(15歳到達後の最初の3月31日まで)の子ども。健康保険に加入していること。
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