重度心身障害者医療費助成事業
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の障害を持つ南足柄市民が医療機関を受診する際の自己負担額を助成する制度です。「障害者医療証」を取得することで、市内の医療機関では保険証と医療証を提示するだけで自己負担が大幅に軽減されます。
手帳の交付日(療育手帳は判定日)から助成対象となります。県外の医療機関を受診した場合も、後払いで助成を受けることができます。
対象者・申請資格
対象者
- 身体障害者手帳1級または2級の方
- 身体障害者手帳3級でIQ(知能指数)50以下の方
- 療育手帳A1、A2またはIQ35以下の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方(通院のみ)
対象外となる場合
- 生活保護受給中の方
- 施設入所等で公費負担医療を受けている方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の入院(通院は対象)
申請条件
(精神障害者保健福祉手帳1級は通院のみ助成。入院は対象外)
- 対象の障害者手帳を所持していること
- 生活保護を受けていないこと
- 施設入所等で公費負担医療を受けていないこと
申請方法・手順
申請方法と手順
- 申請先:市役所 福祉課 障害福祉班
必要書類
申請後、障害者医療証が交付されます。医療機関受診時は保険証と一緒に提示してください。
転入の場合は転入日から助成対象となるため、転入後すぐに手続きしてください。
- 健康保険証
- 障害者手帳
- 印鑑
必要書類
1. 健康保険証(国民健康保険証、社会保険証または後期高齢者医療被保険者証) 2. 障害者手帳 3. 印鑑
お問い合わせ
福祉課 障害福祉班 電話番号:0465-73-8047
神奈川県の医療・健康関連給付金
小児医療費助成
保険診療の自己負担額を全額助成
横浜市内に住所があり健康保険に加入している0歳から中学3年生まで(2026年6月1日からは18歳年度末まで)のお子さま
小児医療費助成事業(こども医療証)
健康保険適用医療費の自己負担額全額を助成
南足柄市に住民登録のある0歳から18歳に達した日以後の最初の3月31日までのお子さんの保護者(健康保険加入者)
ひとり親家庭等医療費の助成
健康保険適用医療費の自己負担額を助成
ひとり親家庭の父または母およびその児童(18歳年度末まで)、または養育者家庭の養育者と児童。所得制限あり。
精神通院費助成
精神通院医療費の月額自己負担上限額まで助成
座間市に住民票があり、健康保険に加入している精神障害者保健福祉手帳1級または2級の交付を受けた方(自立支援医療受給者証(精神通院)の交付も必要)。ただし平成25年4月1日以降に65歳以上で該当した方は対象外。
ひとり親家庭等医療費助成
神奈川県内の医療機関で健康保険適用医療費の自己負担分を全額または一部助成。福祉医療証を提示することで原則として窓口での自己負担額の支払いが不要。県外受診や医療証忘れの場合は償還払い(払い戻し)で対応。
ひとり親家庭の父または母および児童、養育者および養育者が扶養する規則第2条第3項各号で掲げる児童。内縁関係がある場合は対象外。
藤沢市 小児医療費助成制度
保険診療の自己負担分を助成(入院・通院とも)
藤沢市内に住所を有する0歳から中学3年生(15歳到達後の最初の3月31日まで)の子ども。健康保険に加入していること。
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