ひとり親家庭等医療費助成
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、座間市に住むひとり親家庭の父・母および子どもを対象に、医療費の自己負担を軽減するための制度です。申請が認められると「福祉医療証」が交付され、神奈川県内の医療機関で健康保険適用の医療費について、原則として窓口での支払いが不要になります。
対象となる子どもは基本的に18歳になった後の最初の3月31日までですが、一定の障害がある場合や高等学校等に在学中の場合は20歳未満まで延長可能です。所得制限があり、請求者(父・母または養育者)の前々年所得が一定額を超える場合は対象外となります。
医療証は毎年更新が必要で、更新手続きの案内が毎年11月上旬に届きます。ひとり親として子育てをしながら生活する家庭の医療費負担を大きく軽減できる支援制度です。
対象者・申請資格
対象者の条件
- ひとり親家庭の父または母(内縁関係がないこと)
- ひとり親家庭の児童(18歳になった後の最初の3月31日まで)
- 一定の障害がある児童、または高等学校等在学中の児童(20歳未満まで延長可)
- 養育者および養育者が扶養する規則第2条第3項各号に掲げる児童
所得制限
(扶養親族が3人以上の場合は1人につき38万円を加算)
- 扶養親族0人:請求者の所得が208万円未満
- 扶養親族1人:請求者の所得が246万円未満
- 扶養親族2人:請求者の所得が284万円未満
対象外となる場合
- 内縁関係(事実上の婚姻関係)がある場合
- 所得制限を超える場合
- 座間市外に居住している場合
申請条件
- ひとり親家庭の父または母および18歳(または20歳)未満の児童であること
- 内縁関係(事実上の婚姻関係)がないこと
- 請求者の前々年所得が所得制限限度額未満であること(扶養0人:208万円、1人:246万円、2人:284万円)
- 座間市に居住していること
申請方法・手順
申請の手順
- 事前に子育て支援課の窓口で相談(平均1時間程度かかるため時間に余裕を持って来庁)
- 受付時間:月〜金(祝日・年末年始除く)8:30〜11:00、13:00〜16:00
必要書類の準備
- ひとり親家庭であることが分かる書類(戸籍謄本など)
- 健康保険情報が確認できるもの(資格確認書、マイナ保険証、資格情報のお知らせなど)
申請後の流れ
- 審査には1〜2か月程度かかる
- 審査通過後、福祉医療証が交付される
- 申請日から助成対象となる
医療証の使い方
- 神奈川県内の医療機関受診時に保険情報書類と福祉医療証を提示
- 県外や医療証忘れの場合は一旦支払い後、償還払い申請が必要
毎年の更新
- 有効期限は1月1日〜12月31日
- 11月上旬に更新案内が届く(児童扶養手当受給者は省略可)
必要書類
- ひとり親家庭であることが分かる書類
- 対象者全員の健康保険情報が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナ保険証など)
- 償還払い申請時:福祉医療証、支給申請書兼請求書、領収書原本、振込先金融機関情報
よくある質問
ひとり親家庭等医療費助成とはどのような制度ですか?
座間市のひとり親家庭とその子どもを対象に、医療費の自己負担を助成する制度です。福祉医療証が交付され、神奈川県内の医療機関では健康保険適用の医療費について原則窓口での自己負担なしで受診できます。
子どもが18歳を超えても利用できますか?
基本的に18歳になった後の最初の3月31日までが対象ですが、一定の障害がある場合や高等学校等に在学中の場合は20歳未満(誕生日の前日)まで延長できます。延長には別途手続きが必要です。
所得制限はどのくらいですか?
請求者(父・母または養育者)の前々年の所得が基準となります。扶養親族が0人の場合は208万円未満、1人の場合は246万円未満、2人の場合は284万円未満が目安です。養育費の8割が所得に加算されるなど、計算方法に注意が必要です。
県外の病院を受診した場合はどうなりますか?
神奈川県外の医療機関では福祉医療証が使えないため、いったん医療費を支払い、後日市の窓口に償還払い(払い戻し)の申請をしてください。申請には領収書原本や通帳情報が必要です。
申請はどこで行えばか?
座間市役所の子育て支援課 子育て支援係(電話:046-252-7201)で受け付けています。新規申請には事前の窓口相談が必要で、受付時間は平日8:30〜11:00と13:00〜16:00です。
お問い合わせ
子育て支援課 子育て支援係 〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号 電話番号:046-252-7201 ファクス番号:046-255-5080
神奈川県の医療・健康関連給付金
小児医療費助成
保険診療の自己負担額を全額助成
横浜市内に住所があり健康保険に加入している0歳から中学3年生まで(2026年6月1日からは18歳年度末まで)のお子さま
小児医療費助成事業(こども医療証)
健康保険適用医療費の自己負担額全額を助成
南足柄市に住民登録のある0歳から18歳に達した日以後の最初の3月31日までのお子さんの保護者(健康保険加入者)
ひとり親家庭等医療費の助成
健康保険適用医療費の自己負担額を助成
ひとり親家庭の父または母およびその児童(18歳年度末まで)、または養育者家庭の養育者と児童。所得制限あり。
重度心身障害者医療費助成事業
健康保険適用医療費の自己負担額を助成(食事療養費・高額療養費等は除く)
身体障害者手帳1・2級の方、身体障害者手帳3級でIQ50以下の方、療育手帳A1・A2またはIQ35以下の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方(生活保護受給者や施設入所者等を除く)
精神通院費助成
精神通院医療費の月額自己負担上限額まで助成
座間市に住民票があり、健康保険に加入している精神障害者保健福祉手帳1級または2級の交付を受けた方(自立支援医療受給者証(精神通院)の交付も必要)。ただし平成25年4月1日以降に65歳以上で該当した方は対象外。
藤沢市 小児医療費助成制度
保険診療の自己負担分を助成(入院・通院とも)
藤沢市内に住所を有する0歳から中学3年生(15歳到達後の最初の3月31日まで)の子ども。健康保険に加入していること。
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