難病医療費の助成(大田区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、東京都が認定した難病等の患者に対して、医療費の自己負担額を超えた部分を助成する制度です。大田区の各地域福祉課が申請窓口となり、指定難病・小児慢性特定疾病等が対象です。
重症認定患者や生計中心者が住民税非課税の場合は自己負担なしで医療を受けられます。
対象者・申請資格
対象者
- 都内に住所がある方
- 指定難病・小児慢性特定疾病等にかかっている方
- 東京都が認定した方(疾病ごとの認定基準を満たすこと)
注意事項
- 認定基準は疾病ごとに異なります
- 対象疾病は変更する場合があるため、事前に確認が必要です
- 大田区心身障害者福祉手当との併用が可能な場合があります
申請条件
都内居住、東京都による難病認定を受けていること
申請方法・手順
申請手順
- 対象の疾病で東京都の難病認定を受けること
- お住まいの地域を管轄する大田区の地域福祉課に相談・申請
- 大森・調布・蒲田・糀谷羽田の各地域福祉課が窓口
問い合わせ先
- 大森地域福祉課: 03-5764-0696
- 調布地域福祉課: 03-3726-4139
- 蒲田地域福祉課: 03-5713-1383
- 糀谷・羽田地域福祉課: 03-3741-6682
必要書類
難病等認定申請書類(詳細は各地域福祉課へ)
よくある質問
どんな病気が対象ですか?
東京都が指定する指定難病・小児慢性特定疾病等が対象です。詳細は東京都保健医療局のホームページか各地域福祉課にご確認ください。
自己負担はありますか?
生計中心者の収入に応じて自己負担額があります。ただし重症認定患者等や住民税非課税の場合は自己負担なしです。
申請窓口はどこですか?
お住まいの地域を管轄する大田区の地域福祉課(大森・調布・蒲田・糀谷羽田)が申請窓口です。
大田区心身障害者福祉手当と併用できますか?
難病で助成を受けている方は、心身障害者福祉手当を受給できる場合があります。詳細は地域福祉課にご相談ください。
お問い合わせ
大森地域福祉課 精神・難病医療費助成 Tel: 03-5764-0696 / 調布地域福祉課 Tel: 03-3726-4139 / 蒲田地域福祉課 Tel: 03-5713-1383 / 糀谷・羽田地域福祉課 Tel: 03-3741-6682
東京都の医療・健康関連給付金
大気汚染(ぜん息)医療費助成制度
医療費自己負担分(健康保険適用分)
東京都内に住所を有し、大気汚染が原因と認定されたぜん息(気管支ぜん息)の患者
難病医療費助成(江東区)
月額自己負担上限額の設定(所得区分により異なる)
国が指定した難病(指定難病)の診断を受け、都道府県の認定を受けた患者
江東区がん患者ウィッグ購入等費用助成事業
購入費用の2分の1(上限30,000円)
江東区在住で、がん治療による脱毛等のため外見の変化を来しているがん患者(医療機関への入院・通院中の方)
難病医療費助成制度(中央区)
指定医療機関での医療費の自己負担を一定割合(原則2割)に軽減。月額上限あり(所得・重症度等による)
国が指定する指定難病(338疾患)または東京都が指定する難病に罹患している方で、医療費助成の認定基準を満たす方。
原爆被爆者見舞金(中央区)
年額10,000円(1人につき)
毎年6月1日現在、中央区内に住所がある被爆者健康手帳所持者。
児童医療費助成制度(乳・子・青医療証)
保険診療の自己負担分全額(対象外:健康診断・予防接種・入院時食事療養費等)
大田区内に住所があり健康保険に加入している0歳から18歳到達後最初の3月31日までの乳幼児・児童
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