一宮市精神障害者医療費助成
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、精神障害のある一宮市民を対象に医療費の自己負担額を全額助成する制度です。自立支援医療受給者証(精神通院)保持者(75歳未満)または精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者(65歳未満)が対象で、県内の医療機関では受給者証を提示するだけで窓口負担が無料になります。
医療費受給者証の交付申請が必要です。
対象者・申請資格
対象者
[1] 自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの75歳未満の一宮市民 →精神科の通院医療費の自己負担額を全額助成 [2] 精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの65歳未満の一宮市民 →精神疾患以外の通院・入院を含む全保険診療の自己負担額を全額助成
注意事項
- 後期高齢者医療加入者は「後期高齢者福祉医療費」の対象となる場合があります
- 予防接種・健康診断・差額ベッド代・入院時食費は助成対象外
申請条件
一宮市に居住し健康保険に加入していること。自立支援医療受給者証(精神通院)保持者(75歳未満)または精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者(65歳未満)であること。
申請方法・手順
申請の流れ
(健康保険資格確認書類、自立支援医療受給者証または精神障害者保健福祉手帳、本人確認書類)
- 申請に必要な書類を準備する
- 医療助成課(本庁舎1階20・21番窓口)または各庁舎窓口へ申請
- 「精神障害者医療費受給者証」または「心身障害者医療費受給者証」の交付を受ける
- 県内の医療機関受診時に受給者証を提示するだけで窓口負担が無料に
県外受診の場合
- 受診月の翌月以降に払戻し申請が必要
必要書類
健康保険の資格が確認できる書類、自立支援医療受給者証(精神通院)または精神障害者保健福祉手帳、本人確認書類(写真付き1点または写真なし2点)
よくある質問
精神障害者保健福祉手帳3級でも対象になりますか?
手帳2種類の方のうち精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの65歳未満の方が対象です。3級は対象外ですが、自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちであれば[1]として対象になる場合があります。
精神科以外の病院でも受給者証が使えますか?
[1]自立支援医療受給者証保持者の方は精神科の通院が対象です。[2]精神障害者保健福祉手帳1・2級の方は精神疾患以外の通院・入院も助成対象です。
転居した場合はどうすればよいですか?
住所変更があった場合はすみやかに変更届を提出してください。市外への転出の場合は喪失届が必要です。
受給者証の有効期限はありますか?
有効期限があります。有効期限が近づいたら更新手続きが必要です。詳しくは医療助成課にお問い合わせください。
お問い合わせ
医療助成課 福祉医療グループ(一宮市役所本庁舎1階 20・21番窓口)電話:0586-28-9013