大阪市介護保険料の減免及び軽減
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、大阪市の65歳以上の介護保険加入者が、災害や失業・長期入院などで保険料を納付できなくなった場合に保険料を減免・軽減できる制度です。4種類の減免があり、所得・損害の程度に応じて最大12か月間の免除が受けられます。
区役所の介護保険担当に申請(郵送可)し、年度ごとに更新が必要です。
対象者・申請資格
減免の種類と対象者
1. 災害減免:震災・風水害・火災等で3割以上の損害を受けた方 2. 所得減少軽減:失業・倒産・長期入院等で所得が大幅に減少した方 3. 給付制限減免:給付制限措置を受けている方 4. 生活困窮者軽減:世帯全員が市民税非課税で生活困窮の第3・4段階の方
災害減免の免除期間(前年所得500万円以下の場合)
- 損害7割以上:12か月間免除
- 損害5〜7割:12か月間免除
- 損害3〜5割:8か月間免除
申請条件
- 大阪市の介護保険第1号被保険者(65歳以上)であること
- 各種減免・軽減の要件に該当すること(災害、所得減少、給付制限、生活困窮のいずれか)
- 申請が必要(年度ごと)
申請方法・手順
申請手順
1. お住まいの区の区役所介護保険担当に連絡・相談 2. 必要書類を準備(災害の場合はり災証明書等) 3. 申請書を提出(窓口または郵送) 4. 原則、申請月から減免適用
注意点
- 減免は年度ごとに申請が必要
- 特別徴収(年金天引き)から普通徴収(納付書等)に変更になる場合あり
- 不正受給の場合は過料の対象になります
必要書類
災害減免
り災証明書・介護保険料減免申請書・介護保険被保険者証・マイナンバー確認書類等
所得減少軽減
介護保険料減免申請書・所得の減少を証明する書類・介護保険被保険者証等
よくある質問
申請するとすぐに減免されますか?
原則として申請月から保険料が減免対象となります。ただし給付制限減免は例外です。
毎年申請が必要ですか?
はい、減免の申請は年度ごとに必要です。前年度に減免を受けていても、翌年度は新たに申請してください。
郵送で申請できますか?
郵送での申請も受け付けています。申請書類をお住まいの区の区役所介護保険担当に郵送してください。
生活困窮者軽減の第3・4段階とはどのような方ですか?
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得と課税年金収入の合計が80万円以下(第3段階)または120万円以下(第4段階)の方です。
お問い合わせ
お住まいの区の区役所介護保険担当(大阪市ホームページで各区の連絡先を確認)
大阪府の高齢者支援関連給付金
いずみ安心住まいる(スマイル)事業
対象改修費の9割(上限45,000円)
お元気チェックリストで介護予防の取組みが必要と判断された65歳以上の和泉市民で、介護保険の要支援・要介護認定を受けていない在宅の方
介護保険サービス利用者負担の軽減(災害・生計困難)(茨木市)
利用者負担の一部または全額(災害全焼・全壊:100%、半壊・半焼・床上浸水:95%、生計困難死亡・長期入院:100%、失業:95%)
茨木市の介護保険サービス利用者で、災害による住宅・家財への著しい被害を受けた方、または失業・主たる生計維持者の死亡・長期入院等により収入が著しく減少した方
在日外国人高齢者給付金制度(東大阪市)
月額10,000円(年2回支給:4月・10月)
大正15年(1926年)4月1日以前に出生し、東大阪市に居住する方で、昭和57年(1982年)1月1日以前から外国人登録を行っていた方(または日本国籍取得者)。老齢基礎年金の受給資格を得られなかった方。
年金生活者支援給付金(東大阪市)
受給状況・所得に応じて支給(給付金専用ダイヤル:0570-05-4092 にお問い合わせください)
老齢基礎年金受給者(65歳以上、世帯全員が市町村民税非課税、年金収入+その他所得が909,000円以下)または障害・遺族基礎年金受給者(前年所得額が4,794,000円以下)
守口市高齢者及び重度障がい者外出支援事業(福祉タクシー利用券)
1回当たり1,200円助成(片道1回)、最大年24回
守口市内在住で、(1)65歳以上で要介護4・5の方、(2)65歳以上で要介護1〜3かつ車椅子使用者、(3)肢体不自由1・2級の身体障がい者手帳所持者、(4)65歳以上で一時的に車椅子使用中の方
高齢者運転免許証自主返納支援事業(池田市)
hanica(ハニカ)2,000円分
申請日に池田市住民基本台帳に記載されており、令和5年4月1日以降に全部返納し、取消通知書の通知日と同一年度内に75歳以上の誕生日を迎える方
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