大阪市介護保険料の減免及び軽減
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、大阪市の65歳以上の介護保険加入者が、災害や失業・長期入院などで保険料を納付できなくなった場合に保険料を減免・軽減できる制度です。4種類の減免があり、所得・損害の程度に応じて最大12か月間の免除が受けられます。
区役所の介護保険担当に申請(郵送可)し、年度ごとに更新が必要です。
対象者・申請資格
減免の種類と対象者
1. 災害減免:震災・風水害・火災等で3割以上の損害を受けた方 2. 所得減少軽減:失業・倒産・長期入院等で所得が大幅に減少した方 3. 給付制限減免:給付制限措置を受けている方 4. 生活困窮者軽減:世帯全員が市民税非課税で生活困窮の第3・4段階の方
災害減免の免除期間(前年所得500万円以下の場合)
- 損害7割以上:12か月間免除
- 損害5〜7割:12か月間免除
- 損害3〜5割:8か月間免除
申請条件
- 大阪市の介護保険第1号被保険者(65歳以上)であること
- 各種減免・軽減の要件に該当すること(災害、所得減少、給付制限、生活困窮のいずれか)
- 申請が必要(年度ごと)
申請方法・手順
申請手順
1. お住まいの区の区役所介護保険担当に連絡・相談 2. 必要書類を準備(災害の場合はり災証明書等) 3. 申請書を提出(窓口または郵送) 4. 原則、申請月から減免適用
注意点
- 減免は年度ごとに申請が必要
- 特別徴収(年金天引き)から普通徴収(納付書等)に変更になる場合あり
- 不正受給の場合は過料の対象になります
必要書類
災害減免
り災証明書・介護保険料減免申請書・介護保険被保険者証・マイナンバー確認書類等
所得減少軽減
介護保険料減免申請書・所得の減少を証明する書類・介護保険被保険者証等
よくある質問
申請するとすぐに減免されますか?
原則として申請月から保険料が減免対象となります。ただし給付制限減免は例外です。
毎年申請が必要ですか?
はい、減免の申請は年度ごとに必要です。前年度に減免を受けていても、翌年度は新たに申請してください。
郵送で申請できますか?
郵送での申請も受け付けています。申請書類をお住まいの区の区役所介護保険担当に郵送してください。
生活困窮者軽減の第3・4段階とはどのような方ですか?
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得と課税年金収入の合計が80万円以下(第3段階)または120万円以下(第4段階)の方です。
お問い合わせ
お住まいの区の区役所介護保険担当(大阪市ホームページで各区の連絡先を確認)