高齢者物価高騰対策ギフトカード配布(門真市)
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、物価高騰の影響を受けやすい低所得の高齢者を支援するため、門真市が独自に実施するギフトカード配布制度です。対象は、門真市に住民登録がある65歳以上の方で、令和6年度または令和7年度の介護保険料が第1段階〜第3段階に区分される低所得者層です。
給付額は1人当たり5,000円分のギフトカード(商品券)で、日常の買い物などにご利用いただけます。対象の方には市から案内文書が届き、市役所の窓口または郵送での申請後に受け取ることができます。
手続きの詳細は案内文書に記載されていますので、届いた際は内容をよく確認してください。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 門真市に住民登録があること(住民票が門真市にある方)
- 申請時点で65歳以上であること
- 令和6年度または令和7年度の介護保険料の段階が第1段階〜第3段階(低所得者)に該当すること
介護保険料段階の目安
- 第1段階:生活保護受給者または世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金収入と合計所得が年間80万円以下の方
- 第2段階:世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金収入と合計所得が年間80万円超120万円以下の方
- 第3段階:世帯全員が市民税非課税で、第2段階に該当しない方
申請条件
1. 門真市に住民登録があること 2. 65歳以上であること 3. 令和6年度または令和7年度の介護保険料が第1段階〜第3段階(低所得者)に該当すること
申請方法・手順
受け取り方の流れ
- ステップ1:市から対象者へ案内文書が郵送される
- ステップ2:案内文書に同封の申請書に必要事項を記入する
- ステップ3:市役所窓口へ持参するか、郵送で申請する
- ステップ4:申請内容の確認後、ギフトカード(商品券)5,000円分が交付される
注意点
- 案内文書が届かない場合は、介護保険課に問い合わせを
- 申請期限については案内文書を確認すること
- 代理申請が可能かどうかも介護保険課に確認を
必要書類
案内文書に記載の申請書類(詳細は案内文書を参照)
よくある質問
案内文書が届かない場合はどうすればいいですか?
対象者であるにもかかわらず案内文書が届かない場合は、門真市 介護保険課にお問い合わせください。住民登録の状況や介護保険料の段階を確認したうえで対応してもらえます。
介護保険料の段階がわからない場合はどこで確認できますか?
介護保険料の納付通知書または介護保険料決定通知書に段階が記載されています。紛失した場合は門真市 介護保険課に問い合わせて確認できます。
ギフトカードは何に使えますか?
商品券(ギフトカード)として日常の買い物等にご利用いただけます。具体的な利用可能店舗については、配布されるギフトカードの内容をご確認ください。
代理で申請することはできますか?
代理申請の可否や手続きについては、門真市 介護保険課にお問い合わせください。ご本人の状況に応じて対応してもらえます。
申請期限はいつですか?
申請期限は市から送付される案内文書に記載されています。期限を過ぎると申請できなくなる場合がありますので、案内文書が届いたら早めに確認・申請することをお勧めします。
お問い合わせ
門真市 介護保険課 電話番号:06-6902-XXXX(詳細は公式サイト参照)
大阪府の高齢者支援関連給付金
いずみ安心住まいる(スマイル)事業
対象改修費の9割(上限45,000円)
お元気チェックリストで介護予防の取組みが必要と判断された65歳以上の和泉市民で、介護保険の要支援・要介護認定を受けていない在宅の方
泉佐野市高齢者世帯エアコン設置費等助成金
エアコン購入・設置費用の実費(上限8万円)
泉佐野市に1年以上居住する65歳以上の高齢者のみの世帯(エアコンなし、市税滞納なし)
年金生活者支援給付金(貝塚市)
老齢:月額最大5,310円~(基準額)、障害:月額6,638円〜(1級)または5,310円〜(2級)、遺族:月額5,310円〜
①老齢基礎年金の受給者で所得が低い方(老齢年金生活者支援給付金)、②障害基礎年金1・2級の受給者(障害年金生活者支援給付金)、③遺族基礎年金の受給者(遺族年金生活者支援給付金)。いずれも所得要件あり。
介護保険サービス利用者負担の軽減(災害・生計困難)(茨木市)
利用者負担の一部または全額(災害全焼・全壊:100%、半壊・半焼・床上浸水:95%、生計困難死亡・長期入院:100%、失業:95%)
茨木市の介護保険サービス利用者で、災害による住宅・家財への著しい被害を受けた方、または失業・主たる生計維持者の死亡・長期入院等により収入が著しく減少した方
大阪市介護保険料の減免及び軽減
保険料の減額または免除(災害の程度・所得に応じて最大12か月間の免除)
大阪市の介護保険第1号被保険者(65歳以上)で、次のいずれかに該当する方:(1)災害により3割以上の損害を受けた方、(2)失業・倒産・長期入院等により所得が減少した方、(3)給付制限措置を受けている方、(4)世帯全員が非課税で生活困窮の第3・4段階の方。
在日外国人高齢者給付金制度(東大阪市)
月額10,000円(年2回支給:4月・10月)
大正15年(1926年)4月1日以前に出生し、東大阪市に居住する方で、昭和57年(1982年)1月1日以前から外国人登録を行っていた方(または日本国籍取得者)。老齢基礎年金の受給資格を得られなかった方。
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