受付中高齢者支援
守口市高齢者及び重度障がい者外出支援事業(福祉タクシー利用券)
大阪府
基本情報
給付額1回当たり1,200円助成(片道1回)、最大年24回
申請期間随時(申請から交付まで時間がかかるため余裕を持って申請)
対象地域大阪府
対象者守口市内在住で、(1)65歳以上で要介護4・5の方、(2)65歳以上で要介護1〜3かつ車椅子使用者、(3)肢体不自由1・2級の身体障がい者手帳所持者、(4)65歳以上で一時的に車椅子使用中の方
申請方法要介護認定で申請の場合:高齢介護課へ申請。身体障がい者手帳で申請の場合:障がい福祉課へ申請。郵送申請も可。
この給付金のまとめ
この給付金は、公共交通機関での移動が困難な高齢者や重度障がい者を対象に、リフト付き福祉タクシーの乗車費用を1回1,200円助成するものです。申請月から年度末までの月数×2枚の利用券が交付され、最大年24回利用できます。
令和8年4月からは予約方法が変更され、事業者への直接電話予約となります。
対象者・申請資格
対象者の条件(次のいずれかに該当する守口市民)
- 65歳以上で要介護4または5と認定されている方
- 65歳以上で要介護1〜3かつ車椅子使用者(令和6年度から対象拡充)
- 肢体不自由(下肢・体幹・運動・移動機能障がい)1級または2級の身体障がい者手帳を所持している方
- 65歳以上で、負傷等により一時的に車椅子使用中の方(令和6年度から対象拡充)
申請条件
守口市内に住所を有すること。次のいずれかに該当すること:(1)65歳以上で要介護4・5、(2)65歳以上で要介護1〜3かつ車椅子使用者、(3)肢体不自由1・2級の身体障がい者手帳保有者、(4)65歳以上で一時的車椅子使用者
申請方法・手順
1
申請の手順
2
要介護認定で申請する場合
- 守口市役所高齢介護課(電話:06-6992-1610)へ申請書を提出
- 介護保険被保険者証のコピーや車椅子使用がわかる写真が必要
3
身体障がい者手帳で申請する場合
- 守口市役所障がい福祉課(電話:06-6992-1630)へ申請書を提出
- 身体障がい者手帳のコピーが必要
- 郵送申請も可能
4
タクシー利用方法(令和8年4月以降)
- 福祉タクシー一覧から事業者を選んで直接電話予約
必要書類
申請書、介護保険被保険者証のコピーまたは車椅子使用がわかる写真(要介護の場合)、身体障がい者手帳のコピー(障がいの場合)
お問い合わせ
守口市役所健康福祉部高齢介護課(電話:06-6992-1610)または障がい福祉課(電話:06-6992-1630)