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大阪市児童発達支援等利用者負担給付金(0〜2歳第2子以降無償化)
大阪府
基本情報
給付額利用者負担額の全額(月額4,600円または37,200円相当)を給付金として支給
申請期間通年受付(令和6年9月サービス利用分から遡及申請可)
対象地域大阪府
対象者0〜2歳(年度初日前日時点で2歳以下)の第2子以降のお子さまで、利用者負担上限月額が4,600円または37,200円の方。国の多子軽減により既に負担額が0円の場合は対象外。
申請方法お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当に申請書を持参または郵送。支給決定後、委任状を事業所に提出することで受領委任払が可能。
この給付金のまとめ
この給付金は、大阪市内で0〜2歳の第2子以降の子どもが児童発達支援等を利用する場合の利用者負担額を無償化する制度です。令和6年9月から開始し、保護者が事業所に費用を支払うことなくサービスを利用できる受領委任払方式で運用されます。
申請はお住まいの区の保健福祉センターで行います。
対象者・申請資格
対象となるお子さま
- 大阪市在住の0〜2歳(年度初日前日時点で2歳以下)のお子さま
- 第2子以降であること
- 利用者負担上限月額が4,600円または37,200円の方
対象となるサービス
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
対象外
- 国の多子軽減により既に利用者負担が0円の方
- 医療型児童発達支援の医療費
- おやつ代などの実費
申請条件
- 大阪市在住であること
- 0〜2歳(年度初日前日時点で2歳以下)の第2子以降のお子さまであること
- 児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援のいずれかを利用していること
- 利用者負担上限月額が4,600円または37,200円であること(既に0円の方は対象外)
申請方法・手順
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申請から利用までの流れ
1. お住まいの区の保健福祉センター(福祉業務担当)に申請書を持参または郵送 2. 支給決定後、区から「支給決定通知書」と「委任状」が送付される 3. 利用する児童発達支援事業所に「支給決定通知書」を提示し「委任状」を提出 4. 事業所が大阪市に請求し、大阪市が事業所に給付金を支払う(受領委任払) 5. 保護者の実質負担は0円でサービスを利用できる
必要書類
大阪市児童発達支援等利用者負担給付金支給申請書(様式第1号)
よくある質問
第1子は対象外ですか?
はい、第1子は対象外で第2子以降が対象です。ただし、国の多子軽減制度により、第1子が既に対象サービスを利用している場合、その下の子は第2子以降として扱われる可能性があります。詳しくは窓口にご確認ください。
令和6年9月以前の分も遡及申請できますか?
令和6年9月のサービス利用分から対象です。申請はできる限り早めにしてください。
受領委任払とは何ですか?
保護者が事業所に利用者負担額を支払う代わりに、大阪市が直接事業所に給付金を支払う方式です。保護者の実質的な負担は0円となります。
医療型児童発達支援の医療費も無償化されますか?
給付金の対象は利用者負担額のみで、医療型児童発達支援にかかる医療費やおやつ代などの実費は対象外です。
お問い合わせ
お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当