受付中全国対象子育て・出産
児童扶養手当
大阪府
基本情報
給付額月額48,050円(児童1人・全部支給)、所得に応じて11,340円〜48,040円(一部支給)、2人目以降11,350円加算
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者父母の離婚・死別等により父または母と生計を同じくしていない18歳以下(障害がある場合は20歳未満)の児童を監護するひとり親家庭の母・父・養育者(国内居住者)
申請方法大東市 こども家庭室 手当・医療総合窓口へ申請
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の経済的安定を支援するための国の制度です。父母の離婚・死別などにより片親と生計を同じくしていない児童を養育する保護者に毎月手当が支給されます。
令和8年4月時点で、児童1人あたり月額最大48,050円(全部支給)が受け取れ、所得に応じた一部支給(11,340円〜48,040円)も設けられています。2人目以降の児童には1人につき11,350円が加算されます。
所得制限があり、扶養家族の人数によって受給できる限度額が異なります。ひとり親として子どもを育てている方の生活を経済的にサポートする重要な制度です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 国内に住所がある方
- 父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童等を監護している母・父・養育者
- 児童の年齢:18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障害がある場合は20歳未満)
所得制限(年間)
- 扶養0人:全部支給=69万円未満、一部支給=208万円未満
- 扶養1人:全部支給=107万円未満、一部支給=246万円未満
- 扶養2人:全部支給=145万円未満、一部支給=284万円未満
- 扶養3人:全部支給=183万円未満、一部支給=322万円未満
支給されないケース
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
- 父または母が事実上の婚姻関係にあるとき
申請条件
国内居住・父母が婚姻解消または死亡等の児童を監護していること。所得制限あり(扶養0人:全部支給69万円未満、一部支給208万円未満)
申請方法・手順
1
申請手順
- 大東市 こども家庭室 手当・医療総合窓口へ申請書を提出する
- 申請後、認定請求書の審査が行われる
2
必要書類(主なもの)
- 申請書(窓口で入手可)
- 戸籍謄本(申請者と児童全員のもの)
- 住民票(世帯全員のもの)
- 申請者の所得証明書
- 健康保険証
- 銀行口座が確認できるもの
- その他、状況に応じた書類(障害者手帳等)
3
支給時期
- 認定後、毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回払い
- 支給日は各支払月の11日(金融機関が休みの場合は前営業日)
必要書類
申請書、戸籍謄本、住民票、所得証明書、その他状況に応じた書類
よくある質問
児童扶養手当はいつから受け取れますか?
申請した月の翌月分から支給が始まります。認定されると通知が届き、次の支払月に振り込まれます。
所得制限を超えた場合はどうなりますか?
所得が一部支給の限度額を超える場合は受給資格を失います。翌年8月(現況届の審査後)に支給停止となります。
再婚した場合は受け取れますか?
事実婚を含む婚姻関係が生じた場合は受給資格を失います。該当となった時点で速やかに届け出が必要です。
子どもが2人いる場合の支給額はいくらですか?
全部支給の場合、1人目48,050円+2人目11,350円=合計59,400円となります。所得に応じて一部支給の場合は異なります。
申請窓口はどこですか?
大東市こども家庭室 手当・医療総合窓口(大東市谷川1-1-1)にお問い合わせください。
お問い合わせ
大東市 こども家庭室 〒574-8555 大東市谷川1-1-1