受付中子育て・出産
ひとり親家庭医療費助成制度(池田市)
大阪府
基本情報
給付額入院・通院ともに1日につき各500円(月2日限度)の自己負担。3日目以降の自己負担なし。月の自己負担合計が2,500円超の場合は差額を償還。
申請期間公式サイト参照
対象地域大阪府
対象者池田市に住民登録があり健康保険に加入している、ひとり親家庭の18歳到達後最初の3月31日までの子ども、その子を監護する父または母、その子を養育する養育者。DV保護命令が出された被害者も含む。生活保護受給者・児童福祉施設措置入所者・他の福祉医療助成制度受給者は除く。所得制限あり(児童扶養手当一部支給の所得制限限度額を準用)。
申請方法池田市役所の保険医療課窓口に必要書類を持参して申請。郵送申請も可(事前に保険医療課へ問い合わせ必要)。医療証は原則、申請日の属する月の初日を限度に事由発生日に遡及して交付。
この給付金のまとめ
この給付金は、池田市に住むひとり親家庭を対象に、医療費の自己負担を軽減する制度です。ひとり親家庭医療証を申請・取得することで、大阪府内の医療機関では1日あたり500円(月2日限度)の自己負担のみで受診でき、3日目以降の自己負担はありません。
また、月の自己負担合計が2,500円を超えた場合は差額が口座に自動振込されます。院外処方箋による薬局の負担もなく、ひとり親家庭の通院・入院の経済的負担を大きく軽減します。
対象は18歳到達後最初の3月31日までの子とその監護者・養育者で、所得制限あり。令和6年11月から所得制限が緩和されたため、以前は対象外だった方も対象になる可能性があります。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 池田市に住民登録があること
- 健康保険(国保・社保等)に加入していること
- 以下のいずれかに該当すること:
- ひとり親家庭の18歳到達後最初の3月31日までの子ども
- 上記の子を監護する父または母
- 上記の子を養育する養育者
- 裁判所からDV保護命令が出されたDV被害者
- 所得が児童扶養手当(一部支給)の所得制限限度額以内(令和6年11月から引き上げ)
対象外
- 生活保護受給者
- 児童福祉施設に措置入所している方
- 他の福祉医療助成制度の受給者
申請条件
①池田市在住かつ健康保険加入、②ひとり親家庭の18歳到達後最初の3月31日までの子またはその監護者・養育者、③所得が児童扶養手当(一部支給)の所得制限限度額以内(令和6年11月1日から限度額引き上げ)
申請方法・手順
1
申請方法
- 申請窓口:池田市役所2階 保険医療課(電話:072-754-6258)
- 郵送申請:事前に保険医療課へ電話で問い合わせのうえ手続き
2
必要書類(児童扶養手当受給者)
- 健康保険情報確認書類(マイナ保険証・資格確認書等)
- 児童扶養手当証書
3
必要書類(遺族年金等受給者)
- 健康保険情報確認書類
- 戸籍謄本(原本)および遺族年金証書等
- 転入者はプラスで住民税課税証明書・同意書・パスポートのいずれか一点
4
医療証の効力
- 原則、申請月の初日から事由発生日に遡及して交付
- 書類不備の場合は書類が揃った月の初日から有効
必要書類
児童扶養手当受給者
①健康保険情報確認書類(マイナ保険証・資格確認書等)②児童扶養手当証書。
遺族年金等受給者
①健康保険情報確認書類②戸籍謄本(原本)及び遺族年金証書等。池田市へ転入した場合は加えて、最新年度住民税課税証明書または同意書(マイナンバー制度による税情報連携)またはパスポート(海外からの転入)のいずれか一点。
お問い合わせ
池田市 健康福祉部 保険医療課 〒563-8666 大阪府池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階 電話:072-754-6258