受付中全国対象子育て・出産

物価高対応子育て応援手当

大阪府

基本情報

給付額対象児童1人につき2万円(1回限り)
申請期間公式サイト参照
対象地域日本全国
対象者平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた以下の児童を養育する保護者。(1) 令和7年9月分(10月支給)の児童手当支給対象児童の受給者、(2) 令和7年10月1日〜令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者、(3) 令和7年10月1日以降に離婚等された方の児童手当支給対象児童の受給者
申請方法原則申請不要。児童手当の受給口座に自動振り込み。離婚等により受給者が変更された場合は、大阪市行政オンラインシステムから電子申請が必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、物価高騰への対応として国が実施する「物価高対応子育て応援手当」で、大阪市を通じて支給されます。0歳から高校生年代(平成19年4月2日〜令和8年3月31日生まれ)のこどもを養育する児童手当受給者が対象で、こども1人につき2万円が1回限り支給されます。
原則として申請手続きは不要で、すでに登録されている児童手当の受給口座に自動的に振り込まれるため、手続きの手間がありません。離婚等で受給者が変更になった場合のみ、大阪市行政オンラインシステムから電子申請が必要です。

物価高の中で子育て家庭の経済的負担を軽減することを目的としており、こども家庭庁が主導する国の施策です。

対象者・申請資格

対象となる方

  • 令和7年9月分(10月支給)の児童手当の支給対象児童を養育している受給者
  • 令和7年10月1日〜令和8年3月31日の間に出生した児童の児童手当受給者
  • 令和7年10月1日以降に離婚等された方で、児童手当の支給対象児童を養育している受給者

対象児童の生年月日

  • 平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童(0歳〜高校生年代)

対象外となる場合

  • 上記期間に生まれた児童でも、児童手当の受給対象外の場合は対象となりません
  • 日本国内に居住していない場合は対象外となる場合があります

申請条件

児童手当受給者であること。対象児童が平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれていること。

申請方法・手順

1

申請方法

  • 原則として申請不要です。児童手当の受給口座に自動で振り込まれます
2

申請が必要な場合

  • 令和7年10月1日以降に離婚等により児童手当の受給者が変更になった場合は申請が必要です
  • 大阪市行政オンラインシステム(電子申請)から手続きを行ってください
3

問い合わせ先

  • 大阪市コールセンター:06-6208-8113(月〜金 9:00〜17:30、祝日除く)
  • こども家庭庁コールセンター:0120-252-071

よくある質問

申請手続きは必要ですか?

原則として申請不要です。すでに登録されている児童手当の受給口座に自動的に振り込まれます。ただし、令和7年10月1日以降に離婚等により受給者が変更になった場合は、大阪市行政オンラインシステムから電子申請が必要です。

いつ振り込まれますか?

公式ページには具体的な振込時期の記載がありません。詳しくは大阪市コールセンター(06-6208-8113)または大阪市の公式サイトをご確認ください。

複数のこどもがいる場合、合計いくら受け取れますか?

対象児童1人につき2万円が支給されるため、例えば対象児童が3人いる場合は合計6万円が支給されます。

令和7年10月以降に生まれた新生児も対象ですか?

はい、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童も対象です。出生後に児童手当の受給手続きを行っている方には自動的に振り込まれます。

この手当は国の制度ですか、大阪市独自の制度ですか?

国(こども家庭庁)の制度です。「強い経済」を実現する総合経済対策に基づく補正予算により実施されており、全国の自治体を通じて支給されます。

お問い合わせ

大阪市こども青少年局子育て支援部管理課「物価高対応子育て応援手当コールセンター」電話:06-6208-8113(祝日を除く月〜金 9:00〜17:30)。制度全般の問い合わせ:こども家庭庁コールセンター 0120-252-071

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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