受付中全国対象子育て・出産

堺市 出産育児一時金(国民健康保険)

大阪府

基本情報

給付額産科医療補償制度加入医療機関での出産:50万円。非加入医療機関での出産:48万8千円(令和5年4月以降)。
申請期間出産後2年以内に申請(時効)
対象地域日本全国
対象者堺市の国民健康保険の被保険者で、妊娠12週(85日)以上の出産をした方(死産・流産含む)。
申請方法直接支払制度:医療機関と合意書を締結し、医療機関が堺市国保に直接請求(窓口負担なし。超過分のみ自己負担)。直接支払を利用しない場合または差額請求の場合:各区役所保険年金課または堺市役所国民健康保険課の窓口で申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、堺市の国民健康保険に加入している方が出産した際に支給される「出産育児一時金」です。令和5年4月以降の出産では産科医療補償制度加入の医療機関での出産の場合50万円、非加入の場合48万8千円が支給されます。
妊娠12週(85日)以上の死産・流産も対象です。多くの医療機関では「直接支払制度」が利用でき、医療機関が堺市国保に直接請求するため、出産時に窓口で高額の現金を用意する必要がありません。

出産費用が一時金を下回った場合は差額を堺市から受け取れます。申請窓口は堺市役所国民健康保険課(072-228-7522)または各区役所保険年金課です。

対象者・申請資格

支給対象となる方

  • 堺市国民健康保険の被保険者であること
  • 妊娠12週(85日)以上で出産した方(死産・流産を含む)
  • 多胎の場合は1児ごとに支給

支給対象外となる主なケース

  • 堺市国保以外の健康保険(社会保険・組合健保など)に加入している場合(加入先の保険から支給されます)
  • 出産後に国保資格を喪失した場合でも、加入中の出産であれば対象
  • 同一の出産について他の健康保険から給付を受けた場合は対象外

申請条件

  • 堺市国民健康保険の被保険者であること
  • 妊娠12週(85日)以上の出産(死産・流産含む)であること
  • 出産した医療機関が産科医療補償制度に加入している場合:50万円
  • 加入していない場合:48万8千円
  • 海外での出産も対象(円換算で上限適用)

申請方法・手順

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ステップ1:医療機関で直接支払制度の利用を確認

  • 出産予定の医療機関が直接支払制度に対応しているか確認します
  • 対応している場合は、医療機関と「代理受取に関する合意書」を締結することで、窓口負担を出産費用と一時金の差額のみにできます
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ステップ2:差額請求または直接支払非利用の場合の申請

  • 出産費用が一時金(50万円または48万8千円)を下回った場合は差額を請求できます
  • 申請先:堺市役所国民健康保険課(堺区南瓦町3番1号 本館7階、電話:072-228-7522)または各区役所保険年金課
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ステップ3:必要書類を揃えて窓口へ

  • 被保険者証・印鑑・振込口座情報(世帯主名義)・母子健康手帳を持参
  • 直接支払制度を利用した場合は、医療機関との合意書の写しと領収・明細書の写しが必要
4

ステップ4:支給・入金確認

  • 審査後、指定口座に振り込まれます
  • 申請から支給まで通常1〜2か月程度かかります

必要書類

  • 被保険者証
  • 印鑑(署名の場合は不要)
  • 世帯主名義の振込口座情報
  • 母子健康手帳
  • 直接支払制度を利用した場合:医療機関との代理契約文書の写しおよび出産費用の領収・明細書の写し
  • 直接支払を利用しない場合:出産証明書

よくある質問

勤めていて社会保険に加入している場合は対象になりますか?

堺市の国民健康保険から支給されるのは、堺市国保の被保険者が対象です。会社員で社会保険(健保組合・協会けんぽ)に加入している場合は、加入している健保から出産育児一時金が支給されます。ただし、退職後に堺市国保に加入した場合は、加入後の出産であれば堺市国保から支給されます。

直接支払制度とは何ですか?利用しないと損ですか?

直接支払制度とは、医療機関が出産育児一時金を保険者(堺市国保)に直接請求する制度です。利用すると出産時の窓口負担が出産費用と一時金の差額のみとなるため、高額の現金を事前に用意しなくて済みます。多くの医療機関が対応していますが、小規模な助産所等では「受取代理制度」となる場合があります。

死産・流産の場合も受け取れますか?

妊娠12週(85日)以上の死産・流産であれば出産育児一時金の対象となります。支給額は通常の出産と同額です。この場合も、医療機関での処置費用に充当することができます。詳しくは各区役所保険年金課または堺市役所国民健康保険課(072-228-7522)にご相談ください。

出産費用が50万円より安かった場合はどうなりますか?

出産費用が一時金(産科医療補償制度加入医療機関の場合50万円)より少なかった場合は、差額を申請して受け取ることができます。直接支払制度を利用していた場合、医療機関から「出産費用が一時金を下回った」旨の書類が発行されるので、それを持参して各区役所保険年金課または堺市役所国民健康保険課で申請してください。

お問い合わせ

堺市役所 国民健康保険課 電話:072-228-7522(堺区南瓦町3番1号 本館7階)/各区役所保険年金課でも手続き可能

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