山形市災害援護資金の貸付
山形県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、大規模災害で被害を受けた市民が生活を立て直すための資金貸付制度です。山形県内で災害救助法が適用された災害で、世帯主が重傷を負ったり住居・家財に大きな被害があった場合に利用できます。
国の制度を山形市が窓口として実施しており、内閣府防災情報ページで詳細な制度概要が確認できます。まずは防災対策課にご連絡ください。
対象者・申請資格
対象者について
- 山形市民で、山形県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害の被害者
- 世帯主が全治1カ月以上の重傷を負った方
- 住居(全壊・大規模半壊・半壊等)に大きな被害を受けた方
- 家財に大きな被害を受けた方
- 詳細は内閣府防災情報または防災対策課に確認
申請条件
県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害により被害を受けた山形市民
申請方法・手順
申請方法について
- まず山形市総務部防災対策課(電話:023-641-1212)に連絡
- 必要書類等について案内を受ける
- 指定された書類を準備して申請
- 申請期限については個別に確認が必要
必要書類
防災対策課に問い合わせの上、指定された書類を準備
よくある質問
どんな災害が対象ですか?
山形県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害が対象です。
貸付金の返済は必要ですか?
はい、貸付制度です。制度概要の詳細は内閣府防災情報ページをご確認ください。
申請はどこにすればよいですか?
山形市総務部防災対策課(電話:023-641-1212)にまず連絡してください。
お問い合わせ
山形市総務部 防災対策課 電話:023-641-1212(代表)ファクス:023-624-8847 Email:bosai@city.yamagata-yamagata.lg.jp
山形県の生活支援関連給付金
尾花沢市結婚新生活支援事業
30歳未満の世帯は上限60万円、40歳未満の世帯は上限30万円(住居費用+引越費用の合算)
令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻した夫婦で、夫婦ともに婚姻日時点で40歳未満、世帯全員が市税等に滞納なし、夫婦所得合計が500万円未満の方
南陽市生ごみ処理機等購入費補助
電気式生ごみ処理機: 購入価格の1/2または20,000円のいずれか低い額(1世帯1基)。生ごみ処理容器: 購入価格の1/2または3,000円のいずれか低い額(1世帯2基)
南陽市内に住民票があり居住しており、家庭用生ごみ処理機等を自家用として購入・設置して適切に管理できる方
米沢市高等職業訓練促進給付金
修業期間中毎月支給(金額は所得に応じて決定、非課税世帯は月額70,500円、課税世帯は70,500円未満)
米沢市在住のひとり親家庭の父または母で、児童扶養手当受給水準の所得の方。看護師・准看護師・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・介護福祉士等の資格取得のため養成機関で修学中の方。事前相談が必要。
米沢市ひとり親家庭生活応援給付金等
①生活応援給付金: 月額の上乗せ支給 ②住まい応援給付金: 賃貸料の一部補助 ③通学応援給付金: 通学費の一部補助(片道30km以上の場合)
高等職業訓練促進給付金の給付を受けながら養成機関で修業しているひとり親家庭の父または母
米沢市自立支援教育訓練給付金
受講費用の一部を助成(雇用保険の教育訓練給付制度の指定講座: 受講費用の40%(上限20万円)、指定外: 受講費用の20%(上限10万円))
米沢市在住のひとり親家庭の父または母で、就業に結びつく講座を受講する方。事前相談が必要。
山形市災害弔慰金・災害障害見舞金
災害弔慰金・災害障害見舞金(制度概要は内閣府防災情報に詳細あり)
山形市民のうち、政令で定める程度の災害により死亡した方の遺族、または重篤な障害が残った方本人
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