受付中生活支援
福島市民交通災害共済見舞金
福島県
基本情報
給付額2万円〜100万円(治療実日数・程度により等級区分)
申請期間交通事故発生日から2年以内
対象地域福島県
対象者福島県市民交通災害共済に加入している福島市民で、交通事故により死亡または負傷した方
申請方法福島市役所生活課または各支所・出張所の窓口へ必要書類を持参して申請。
この給付金のまとめ
この給付金は、福島市民交通災害共済に加入した市民が交通事故に遭った場合に支給される見舞金制度です。死亡事故の場合100万円、重傷の場合は入院・通院日数に応じて2万円〜30万円が支給されます。
重度障害の場合はさらに30万円が加算されます。交通事故発生日から2年以内に市役所または支所で請求できます。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 福島県市民交通災害共済の会員であること
- 交通事故(交通用具による事故)により死亡または負傷した方
- 交通事故発生日から2年以内であること
見舞金の等級
- 1等級(死亡): 100万円
- 2等級(入院通院270日以上): 30万円
- 3〜10等級(日数に応じて2万円〜20万円)
- 重度障害(1〜2級相当)は上記に加え30万円加算
申請条件
福島県市民交通災害共済の会員であること。交通事故発生日から2年以内に請求すること。
申請方法・手順
1
申請手順
- 交通事故証明書を自動車安全運転センターで取得する
- 診断書を医療機関で作成してもらう
- 必要書類一式を準備する
2
申請窓口
※西口行政サービスコーナーでは受付不可
- 福島市役所生活課(平日8:30〜17:00)
- 各支所・出張所(平日8:30〜17:00)
必要書類
見舞金請求書・領収書、会員証兼領収書、交通事故証明書、診断書、振込口座情報、印鑑
よくある質問
自転車事故でも請求できますか?
はい、自転車事故(自転車対自転車・自転車対歩行者・自損事故)の場合は、目撃者による証明書により10等級(2万円)の見舞金を請求できます。
請求できる期間はどのくらいですか?
交通事故発生日から2年以内が請求期限です。また、見舞金算定の基礎となる治療期間は交通事故発生日から1年以内です。
見舞金の振込先はどこになりますか?
被害を受けた本人名義の口座に振り込まれます。未成年の場合は親権者が請求者となります。
診断書の様式はどこで入手できますか?
市役所生活課・各支所・出張所の窓口に備え付けの様式があります。医療機関の様式でも傷害名・原因・入院治療日数・通院治療実日数が記載されていれば使用可能です。
お問い合わせ
福島市 市民・文化スポーツ部 生活課 安全安心・避難者支援係 TEL: 024-525-3787