明石市 障害児福祉手当
兵庫県
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は精神または身体が重度の障害状態にある20歳未満の在宅児童に支給される国の制度で、明石市で手続きします。月額16,560円(令和8年4月現在)が年4回(2・5・8・11月)支給されます。
施設入所中は対象外で、所得制限があります。
対象者・申請資格
対象者
- 20歳未満の在宅児童
- 精神または身体が重度の障害状態
- 日常生活で常時特別の介護が必要
対象外
- 施設に入所中の方
- 3ヶ月を超えて入院中の方
- 所得制限を超える方
申請条件
20歳未満。在宅。
精神または身体の重度障害で常時介護が必要。施設入所中でないこと。
3ヶ月を超えて入院していないこと。所得制限あり。
申請方法・手順
申請方法
- 明石市役所 障害福祉課に申請
支給額
- 月額16,560円
支給月
- 2・5・8・11月(各該当月分)
必要書類
申請書、医師の診断書(所定様式)、身体障害者手帳・療育手帳(持っている方)
お問い合わせ
明石市役所 障害福祉課
兵庫県の障害者支援関連給付金
西宮市 生活福祉資金貸付制度(障害者世帯向け)
資金の種類によって貸付限度額が異なる
障害者が属する世帯のうち、就労などにより償還可能な収入が見込まれる世帯
明石市 重度障害者医療費助成制度
健康保険適用の医療費自己負担のうち一定額を超える部分を助成
身体障害者手帳1・2級程度(内部障害含む)または重度知的・精神障害を持つ18歳以上の明石市在住者(所得制限あり)
西宮市 障害児福祉手当
月額16,560円(令和8年4月1日現在)
20歳未満で、精神または身体が重度の障害の状態にあり、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の児童(所得制限あり、施設入所者は対象外)
明石市 特別障害者手当
月額30,450円
20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障害があり、在宅での日常生活で常時特別の介護を必要とする人(施設入所者・長期入院者は対象外、所得制限あり)
西宮市 障害者医療費助成制度
外来:1日600円限度(月2回まで)、入院:1割負担で月額2,400円限度
身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A・B1・B2(IQ・DQ60以下またはIQ・DQ61以上で自閉症)、精神障害者保健福祉手帳1〜2級の方(所得制限あり)
三木市特別障害者手当・障害児福祉手当
特別障害者手当:月額30,450円(令和8年度)、障害児福祉手当:月額16,560円(令和8年度)
特別障害者手当:20歳以上の精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護が必要な状態の方(施設入所・入院中を除く)。障害児福祉手当:20歳未満の精神または身体に重度の障がいがある方。
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