受付中子育て・出産

刈谷市低所得妊婦初回産科受診費用助成金

愛知県

基本情報

給付額初回産科受診1回あたり上限10,000円(年度内2回まで)
申請期間令和5年4月1日以降の受診分が対象
対象地域愛知県
対象者申請日時点で刈谷市内に住所を有し、市販の妊娠検査薬で陽性確認後に産科初回受診した方で、市町村民税非課税世帯または生活保護世帯に属する低所得妊婦
申請方法子育て支援課(保健センター)へ事前相談の上来庁して申請。交付申請書兼請求書、受診時の領収書と明細書(原本)、振込先のわかるもの(通帳・キャッシュカード等)を持参。

この給付金のまとめ

この給付金は、刈谷市に住む低所得妊婦の方を対象とした初回産科受診費用の助成制度です。市民税非課税世帯等の妊婦が産科医療機関で初めて受診する際の費用(妊娠判定のための診察・検査費用)を1回あたり最大10,000円助成します。
令和5年4月1日以降の受診分が対象で、年度内に2回まで申請できます。経済的な不安なく妊娠初期の医療を受けられるよう支援します。

対象者・申請資格

受給要件詳細

  • 申請日時点で刈谷市内に住所を有すること
  • 産科医療機関受診前に市販の妊娠検査薬で陽性確認済みであること
  • 市町村民税非課税世帯または生活保護世帯に属すること(またはこれと同等の状況)
  • 刈谷市と関係機関が支援に必要な情報を共有することに同意すること
  • 令和5年4月1日以降の受診分であること
  • 保険診療分は助成対象外

申請条件

申請日時点で刈谷市内に住所を有すること、産科医療機関で妊娠判定を受ける前に市販の妊娠検査薬で陽性確認済みであること、市町村民税非課税世帯または生活保護世帯(またはこれと同等の状況)であること、関係機関との情報共有に同意すること

申請方法・手順

1

申請手順

1. 市販の妊娠検査薬で陽性確認後、産科医療機関を受診する 2. 受診時の領収書と明細書(原本)を保管する 3. 子育て支援課(保健センター)に事前相談の連絡をする 4. 必要書類を持参して窓口で申請する 5. 審査後、指定口座に助成金が振り込まれる

必要書類

刈谷市低所得妊婦初回産科受診費用助成金交付申請書兼請求書、妊娠判定のための産科受診時の領収書と明細書(原本)、振込先のわかるもの(通帳・キャッシュカード等)、転入者は世帯の課税状況のわかるもの

お問い合わせ

保健センター(子育て支援課)電話:0566-23-8877

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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愛知県子育て・出産関連給付金

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ひとり親家庭手当・愛知県遺児手当

ひとり親家庭手当:1年目9,000円/月、2年目4,500円/月、3年目3,000円/月(児童1人あたり)。愛知県遺児手当:1〜3年目4,350円/月、4〜5年目2,175円/月(児童1人あたり)

名古屋市在住(愛知県遺児手当は愛知県内在住)のひとり親家庭の親または養育者。対象児童は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者。所得制限あり(扶養親族0人の場合:全部支給は所得69万円未満、一部支給は208万円未満)

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物価高対応子育て応援手当

子ども1人あたり2万円(1回限り)

令和7年9月分の児童手当支給対象児童を養育する保護者、または令和7年10月1日〜令和8年3月31日出生の児童の保護者(名古屋市在住)

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物価高対応子育て応援手当(春日井市)

対象児童1人につき2万円(1回限り)

1.令和7年9月分の児童手当受給者(公務員以外)、2.令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童を養育する父母等、3.同期間に新たに児童手当受給者となった父母

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妊婦支援給付金(春日井市)

1回目:妊婦1人につき5万円、2回目:胎児1人につき5万円(合計10万円)

春日井市に妊娠届出をし、妊婦給付認定を受けた妊婦。転入した方は春日井市で再申請が必要。

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子育て・出産

一時保育・一時預かり事業利用者負担軽減事業(春日井市)

生活保護世帯:日額3,000円上限、非課税世帯:日額2,400円上限、一定所得未満:日額2,100円上限、その他:日額1,500円上限

春日井市に住民票があり、保育園・認定こども園・幼稚園・小規模保育事業所に在籍していない児童の保護者で、生活保護受給世帯、住民税非課税世帯、市町村民税所得割額合算77,101円未満の世帯、その他市長が特に支援が必要と認める世帯

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母子・父子家庭自立支援給付金

自立支援教育訓練給付金:受講費用の60%(上限20万円、専門実践は修学年数×40万円最大160万円)。高等職業訓練促進給付金:月額70,500円(課税世帯)〜100,000円(非課税世帯)、最終12か月は40,000円増額

豊橋市在住の母子家庭の母または父子家庭の父で、自立に向けた支援プログラムの策定を受けている方(自立支援教育訓練給付金)、または児童扶養手当受給相当の所得水準で6か月以上の資格取得養成機関に在学予定の方(高等職業訓練促進給付金)

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