刈谷市在宅ねたきり・認知症高齢者おむつ費用助成
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、刈谷市在住の在宅ねたきり・認知症高齢者の方のうち常時おむつが必要な方に対して、おむつ費用の助成利用券を交付する制度です。月3,000円分の利用券が指定の取り扱い店舗で使用できます。
要介護4以上で同居親族が非課税の場合は月6,000円分が交付されます。
対象者・申請資格
受給要件詳細
- 在宅ねたきり・認知症高齢者見舞金の受給者であること
- 常時おむつを必要とする状態であること
- 月額3,000円(通常)または月額6,000円(要介護4以上かつ同居親族全員市民税非課税)
申請条件
在宅ねたきり・認知症高齢者見舞金の受給者であること、常時おむつを必要とすること
申請方法・手順
申請手順
1. 申請書を入手(長寿課窓口またはダウンロード) 2. 長寿課に申請書を提出(または市公式サイトからオンライン申請) 3. 利用券が交付される 4. 取り扱い店舗で利用券を使用しておむつを購入
必要書類
申請書、同意書(オンライン申請の場合)
お問い合わせ
刈谷市役所 長寿課 高齢福祉係 電話:0566-62-1063
愛知県の高齢者支援関連給付金
名古屋市外国人高齢者給付金
月額10,000円
名古屋市に住民登録がある方で、大正15年4月1日以前に生まれた外国人(永住許可または特別永住許可を受けている方)、または昭和36年4月1日以降に日本国籍を取得された方で大正15年4月1日以前に生まれた方
後期高齢者福祉医療費助成
後期高齢者医療保険適用後の医療費自己負担額を助成
後期高齢者医療保険制度の被保険者で、1.身体障がい者手帳1〜3級(腎臓機能障がいは1〜4級、進行性筋萎縮症は1〜6級)、2.療育手帳A・B判定、3.自閉症状群と診断されている方、4.精神障がい者保健福祉手帳1・2級、5.要介護4・5と認定から3か月以上経過した認知症または寝たきりの方
福祉給付金支給制度(名古屋市)
医療費の自己負担額(助成内容は福祉医療費助成制度の助成内容を参照)
名古屋市在住の後期高齢者医療被保険者または70歳以上の健康保険加入者で:1.障害者医療費助成制度の障害・所得要件を満たす方、2.ひとり親家庭等医療費助成制度の要件を満たす方、3.措置入院患者、4.結核患者、5.ねたきり・重度中度認知症が3カ月以上継続の方(所得要件あり)、6.戦傷病者手帳の方(所得要件あり)
外国人高齢者・障がい者福祉手当(岡崎市)
手当月額は公式サイトで確認(詳細は岡崎市に問い合わせ)
①外国人高齢者福祉手当:岡崎市に1年以上居住する永住外国人のうち公的年金・生活保護を受けていない高齢者 ②外国人障がい者福祉手当:昭和57年1月1日前に20歳達した重度障がいの外国人(公的年金・保護受給者を除く)
介護サービス利用者負担の減免・減額(岡崎市)
利用者負担の軽減(減免割合は要件により異なる)
介護サービスを利用する低所得者、災害被害者、生活困窮者など
一宮市ねたきり高齢者等見舞金
月額3,000円
介護保険で要介護4または5と認定されており、特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院に入所していない一宮市在住の方
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