受付中高齢者支援

名古屋市外国人高齢者給付金

愛知県

基本情報

給付額月額10,000円
申請期間随時
対象地域愛知県
対象者名古屋市に住民登録がある方で、大正15年4月1日以前に生まれた外国人(永住許可または特別永住許可を受けている方)、または昭和36年4月1日以降に日本国籍を取得された方で大正15年4月1日以前に生まれた方
申請方法お住まいの区の区役所福祉課福祉担当(支所管内は支所区民福祉課福祉担当)への申請、または電子申請サービスで申請可能

この給付金のまとめ

この給付金は、名古屋市にお住まいの方で、国民年金に加入できなかった時代の外国人高齢者を対象とした市独自の支援制度です。国民年金制度が外国籍の方にも適用されるようになった昭和57年1月の時点で、すでに年齢が高く制度に加入できなかった方(大正15年4月1日以前生まれ)に対し、年金の代わりに月額10,000円を支給します。
対象者は現在110歳前後以上の方が中心ですが、元々日本国籍を取得した経緯がある方も含まれます。受給要件を満たしているとお思いの方、または心当たりのあるご家族がいる方は、区役所福祉課または高齢福祉課へお問い合わせください。

対象者・申請資格

対象となる方の条件

  • 大正15年4月1日以前に生まれた外国籍の方で、永住許可または特別永住許可を受けていること
  • または昭和36年4月1日以降に日本国籍を取得した方で、大正15年4月1日以前に生まれていること

受給できない場合

  • 本人の所得が一定以上多い場合
  • 他の公的年金(老齢・障害・遺族年金等)を受給している場合
  • 生活保護を受給している場合

背景

  • 昭和57年1月以前は国民年金制度が外国籍の方に適用されておらず、その時点で高齢だった方は年金を受給できない状況が生まれた
  • 本制度はその救済措置として設けられた名古屋市独自の給付金

申請条件

①大正15年4月1日以前生まれの外国人で永住許可・特別永住許可を受けていること ②または昭和36年4月1日以降に日本国籍を取得した大正15年4月1日以前生まれの方 ③所得が多い場合・他の年金受給者・生活保護受給者は対象外

申請方法・手順

1

窓口での申請方法

  • お住まいの区の区役所福祉課福祉担当(支所管内は支所区民福祉課福祉担当)へ来所
  • 必要書類:在留カードまたは特別永住者証明書・本人確認書類・振込口座の分かる書類など
2

電子申請での手続き

  • 名古屋市電子申請サービス(Graffer)からオンライン申請が可能
  • 新規申請・住所変更・氏名変更・支払金融機関の変更・資格喪失(市外転出・死亡等)すべて電子申請対応
  • URLは市公式ページの「外国人高齢者給付金届出書(電子申請サービス)」リンクから
3

住所・口座変更時の届出

  • 転居・口座変更などが生じた場合は速やかに届出が必要
  • 電子申請または窓口どちらでも対応可能

必要書類

在留カードまたは特別永住者証明書、本人確認書類、振込先口座の分かる書類など(窓口で確認)

よくある質問

大正15年生まれ以前でないと申請できませんか?

はい、大正15年4月1日以前生まれの方が対象です。ただし昭和36年4月1日以降に日本国籍を取得した方でも、大正15年4月1日以前生まれであれば対象になります。

他の年金を受給していても申請できますか?

他の年金(老齢・障害・遺族年金等)を受給している場合は対象外です。年金を受けていない外国人高齢者の生活支援を目的とした制度です。

申請はインターネットでできますか?

はい、名古屋市電子申請サービス(Graffer)からオンラインで申請できます。新規申請のほか、住所・氏名・口座変更、資格喪失の届出も電子申請で対応しています。

転出した場合はどうなりますか?

名古屋市外へ転出した場合は資格を喪失します。転出が確定したら速やかに区役所福祉課または電子申請で資格喪失の届出を行ってください。

お問い合わせ

健康福祉局 高齢福祉部 高齢福祉課 在宅福祉担当:電話 052-972-2544、ファクス 052-955-3367

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