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愛知県遺児手当(豊田市)

愛知県

基本情報

給付額月額手当(金額は所得に応じて変動)
申請期間随時受付(事前相談の上)
対象地域愛知県
対象者愛知県内に住所があり、父又は母が死亡・離婚・障がい・行方不明・遺棄・拘禁・婚姻外出生等の理由で、18歳以下(18歳到達の年度の末日まで)の児童を監護している父、母又は養育者。所得制限あり。
申請方法申請前に豊田市役所おやこ応援課または各支所に事前相談が必要。申請後、受給資格の有無と手当額が決定される。

この給付金のまとめ

この手当は愛知県が実施する遺児手当制度で、豊田市役所を通じて申請できます。父又は母が死亡・離婚・障がい等の事情でひとり親状態にある18歳以下の児童を監護する方に対して支給されます。
豊田市ひとり親家庭等支援手当や国の児童扶養手当と組み合わせて受給できる場合がありますが、所得制限および5年間の受給期間制限があります。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 父又は母が婚姻を解消した児童を監護している方
  • 父又は母が死亡した児童を監護している方
  • 父又は母が重度の障がい状態にある児童を監護している方
  • 父又は母の生死が明らかでない児童を監護している方
  • その他父又は母による養育を受けられない状況にある児童を監護している方

支給されない場合

  • 婚姻または事実婚関係にある場合
  • 一定額以上の公的年金を受給している場合
  • 所得が制限額を超える場合
  • 5年間の受給期間が経過している場合

申請条件

愛知県内に住所があること。対象児童が18歳以下であること。
所得制限限度額未満であること。公的年金受給者は対象外の場合あり。

5年間の受給期間制限あり。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • ステップ1: 市役所おやこ応援課に事前相談(予約不要)
  • ステップ2: 受給資格の確認と必要書類の案内
  • ステップ3: 書類を揃えて申請
  • ステップ4: 認定後、支給開始
2

注意

申請前に事前相談が必須です。児童扶養手当の申請も同時に行うことをお勧めします。

必要書類

申請者の事情に応じて必要書類が異なる。窓口で案内される。

よくある質問

愛知県遺児手当と豊田市ひとり親家庭等支援手当は両方もらえますか?

要件を満たせば両方受給できる場合があります。それぞれ別の申請が必要です。

5年間の受給期間制限とはどういうことですか?

以前に同制度の給付を受けた場合、その後5年間が経過していないと再受給できません。

公的年金を受給していても申請できますか?

公的年金の年額が一定額以上の場合は対象外となります。詳しくは窓口でご確認ください。

どこで申請しますか?

豊田市役所おやこ応援課または市内各支所で申請できます。申請前に事前相談が必要です。

お問い合わせ

豊田市こども・若者部 おやこ応援課 電話: 0565-34-6966

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

愛知県子育て・出産関連給付金

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ひとり親家庭手当・愛知県遺児手当

ひとり親家庭手当:1年目9,000円/月、2年目4,500円/月、3年目3,000円/月(児童1人あたり)。愛知県遺児手当:1〜3年目4,350円/月、4〜5年目2,175円/月(児童1人あたり)

名古屋市在住(愛知県遺児手当は愛知県内在住)のひとり親家庭の親または養育者。対象児童は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者。所得制限あり(扶養親族0人の場合:全部支給は所得69万円未満、一部支給は208万円未満)

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物価高対応子育て応援手当

子ども1人あたり2万円(1回限り)

令和7年9月分の児童手当支給対象児童を養育する保護者、または令和7年10月1日〜令和8年3月31日出生の児童の保護者(名古屋市在住)

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物価高対応子育て応援手当(春日井市)

対象児童1人につき2万円(1回限り)

1.令和7年9月分の児童手当受給者(公務員以外)、2.令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童を養育する父母等、3.同期間に新たに児童手当受給者となった父母

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妊婦支援給付金(春日井市)

1回目:妊婦1人につき5万円、2回目:胎児1人につき5万円(合計10万円)

春日井市に妊娠届出をし、妊婦給付認定を受けた妊婦。転入した方は春日井市で再申請が必要。

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一時保育・一時預かり事業利用者負担軽減事業(春日井市)

生活保護世帯:日額3,000円上限、非課税世帯:日額2,400円上限、一定所得未満:日額2,100円上限、その他:日額1,500円上限

春日井市に住民票があり、保育園・認定こども園・幼稚園・小規模保育事業所に在籍していない児童の保護者で、生活保護受給世帯、住民税非課税世帯、市町村民税所得割額合算77,101円未満の世帯、その他市長が特に支援が必要と認める世帯

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母子・父子家庭自立支援給付金

自立支援教育訓練給付金:受講費用の60%(上限20万円、専門実践は修学年数×40万円最大160万円)。高等職業訓練促進給付金:月額70,500円(課税世帯)〜100,000円(非課税世帯)、最終12か月は40,000円増額

豊橋市在住の母子家庭の母または父子家庭の父で、自立に向けた支援プログラムの策定を受けている方(自立支援教育訓練給付金)、または児童扶養手当受給相当の所得水準で6か月以上の資格取得養成機関に在学予定の方(高等職業訓練促進給付金)

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