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小児慢性特定疾病医療費助成制度(東大阪市)
大阪府
基本情報
給付額医療費の自己負担上限月額:2,500円〜30,000円(所得区分・疾患重症度により異なる)
申請期間随時申請可。原則、申請日から有効(診断日から1か月以内の申請で診断日遡及可、最長3か月)。
対象地域大阪府
対象者東大阪市に住民登録がある18歳未満(認定継続の場合は20歳未満)で、小児慢性特定疾病の診断を受けた子どもとその保護者。所得に応じた自己負担上限額あり。
申請方法東大阪市保健センター(保健所母子保健課)へ必要書類を持参して申請。書類不備がない場合、申請から45〜60日程度で医療受給者証が郵送されます。
この給付金のまとめ
特定の慢性疾病(悪性新生物・心疾患・内分泌疾患など762疾病)を抱える18歳未満の子どもを対象に、医療費の自己負担を軽減する国と市の共同制度です。東大阪市保健センターで申請でき、認定後は医療受給者証により月ごとの自己負担上限額が設定されます。
対象者・申請資格
対象疾病は762種類の小児慢性特定疾病(悪性新生物、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患等)。年齢は18歳未満が基本で、18歳到達時に認定を受けていた場合は20歳未満まで継続可能。
自己負担上限額は世帯の市町村民税課税状況により2,500円〜30,000円/月の範囲で設定されます。人工呼吸器装着者等の重症患者は自己負担が更に軽減されます。
申請条件
①東大阪市に住民登録があること ②18歳未満(継続認定は20歳未満)であること ③指定の小児慢性特定疾病と診断されていること ④主治医による医療意見書があること ⑤健康保険に加入していること
申請方法・手順
①主治医に小児慢性特定疾病の診断と医療意見書の作成を依頼 ②保健センターで申請書類を入手・記入 ③必要書類をそろえて保健センターへ提出 ④審査(45〜60日程度)後、医療受給者証が郵送 ⑤医療機関受診時に受給者証と健康保険証を提示し自己負担上限額管理票に記録。月の自己負担が上限額を超えた場合は償還払いの申請も可能。
必要書類
支給認定申請書兼同意書、医療意見書(主治医記載)、健康保険証(資格確認書等)、個人番号確認書類、所得証明書類、その他加入保険の状況に応じた書類
お問い合わせ
東大阪市保健センター(保健所母子保健課) TEL: 072-960-3801
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