受付中生活支援

在日外国人高齢者・障害者等福祉手当(さいたま市)

埼玉県

基本情報

給付額高齢の方:月額10,000円、障害の方:月額30,000円
申請期間通年受付(認定された場合は申請した月の翌月分から支給)
対象地域埼玉県
対象者国民年金を受給できない在日外国人高齢者(大正15年4月1日以前生まれ等)または在日外国人障害者(昭和37年1月1日以前生まれで昭和56年12月31日までに重度障害を負った方等)、さいたま市に1年以上住民登録している方
申請方法各区役所保険年金課(年金係)の窓口で申請。申請前に相談推奨。本人以外が届出する場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要。

この給付金のまとめ

国民年金制度の制度的事情により年金を受給できない在日外国人の高齢者・障害者等を対象に、さいたま市が月額の福祉手当を支給する制度です。高齢者には月額1万円、障害者には月額3万円が毎月支給されます。
申請日現在でさいたま市に1年以上住民登録していることが必要で、所得制限もあります。受給資格を満たす方は各区役所保険年金課に相談の上申請できます。

対象者・申請資格

対象者詳細

  • 大正15年4月1日以前生まれの在日外国人(高齢対象①)
  • 日本国籍で明治44年4月2日〜大正15年4月1日生まれ、昭和36年4月1日以降に国内転入(高齢対象②)
  • 昭和37年1月1日以前生まれで昭和56年12月31日までに重度障害を負った在日外国人(障害対象③)
  • 昭和22年1月1日以前生まれで昭和57年1月1日〜昭和61年3月31日に重度障害を負った在日外国人(障害対象④)
  • 日本国籍で昭和36年4月1日〜昭和61年3月31日の海外居住中に重度障害を負った方(障害対象⑤)
  • 重度障害:身体障害者手帳1・2級、療育手帳○A・A、精神障害者保健福祉手帳1級相当

申請条件

①申請日現在でさいたま市に引き続き1年以上住民登録、②所定の生年月日・障害要件を満たす在日外国人または該当日本国籍者、③所得制限あり、④重度の障害とは身体障害者手帳1・2級、療育手帳○A・A、精神障害者保健福祉手帳1級相当

申請方法・手順

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申請方法

STEP1: お住まいの区の区役所保険年金課(年金係)に事前相談 STEP2: 必要書類(在留資格証明書、生年月日確認書類、障害の方は障害程度証明書等)を準備 STEP3: 各区役所保険年金課窓口で申請 本人以外が申請する場合は委任状(委任日・代理人情報・委任内容・委任者の自署を含む)と代理人の本人確認書類が必要 認定された場合、申請月の翌月分から支給開始

必要書類

在留資格を証明する書類、生年月日を確認できる書類、障害の程度を証明する書類(障害の方)、所得証明書等

お問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 国民年金係 電話:048-829-1239 ファックス:048-829-1938 / 各区役所保険年金課(年金係)

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