受付中医療・健康
心身障害者医療費支給制度(さいたま市)
埼玉県
基本情報
給付額保険診療の一部負担金(自己負担分)を助成
申請期間通年受付
対象地域埼玉県
対象者身体障害者手帳1〜3級、療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳1〜2級(精神2級は自立支援医療受給者)を持つさいたま市在住の方。所得制限あり
申請方法各区役所保険年金課福祉医療係で受給資格の登録申請(電子申請・郵送も可)。必要書類:障害者手帳等・医療保険証・振込口座通帳・所得証明書(転入後間もない場合)。
この給付金のまとめ
心身障害者を対象に医療費(保険診療の一部負担)を助成する制度です。身体障害者手帳1〜3級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳1〜2級(精神2級は令和8年1月から自立支援医療受給者に拡大)を所持する方が対象です。
埼玉県内の医療機関では受給資格証提示で窓口負担なしで受診でき、県外や一部の医療機関では後から払い戻し申請ができます。所得制限があります。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 身体障害者手帳1〜3級の所持者
- 療育手帳の所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1級の所持者
- 精神障害者保健福祉手帳2級かつ自立支援医療(精神通院医療)受給者(令和8年1月〜)
- 所得制限:本人の総所得金額等から各種控除を引いた額が基準額(扶養なし3,661,000円等)以下
- 施設入所中の方は対象外の場合あり
申請条件
①所定の障害者手帳等を所持、②所得制限あり(本人の総所得金額等が基準額以下)、③受給資格証の登録申請が必要、④精神2級は令和8年1月から自立支援医療受給者も対象
申請方法・手順
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申請方法
STEP1: 各区役所保険年金課福祉医療係で受給資格の登録申請(電子申請・郵送も可) STEP2: 申請書類(受給資格登録申請書・高額療養費等同意書)と必要添付書類を準備 STEP3: 審査後、受給資格証が交付される STEP4: 埼玉県内の医療機関受診時は受給資格証と医療保険証を窓口で提示→負担なし 県外受診・一部の場合は後日払い戻し申請が必要(診療翌月以降、医療機関の領収書を添付)
必要書類
障害の程度がわかるもの(身体障害者手帳等)、加入医療保険の状況がわかるもの(資格確認書等)、預金通帳または口座情報、所得証明書(転入後1月2日以降の場合)、高額療養費等にかかる同意書兼委任状
お問い合わせ
各区役所保険年金課福祉医療係(西区:048-620-2674、大宮区:048-646-3074、浦和区:048-829-6163等)