特別障がい者手当
岩手県
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は、在宅で常時特別な介護を必要とする重度障がいをお持ちの20歳以上の方を対象とした国の制度です。月額30,450円(令和8年4月現在)が支給され、5月・8月・11月・2月の年4回、銀行口座に振り込まれます。
施設入所中・長期入院中の方は対象外で、所得制限があります。申請前に市の障がい福祉課への事前相談が推奨されています。
対象者・申請資格
対象者の要件
(1) 障害年金1級程度の障がいが重複している、または1級と2級の障がいが2つ以上ある (2) 障害年金1級程度の内部障がいがあり常時安静が必要 (3) 障害年金1級程度の障がいがあり、日常生活全般に介護が必要
- 20歳以上で在宅生活をしている方
- 以下のいずれかに該当すること:
対象外となるケース
- 施設入所中の方
- 3ヵ月以上の長期入院中の方
- 所得制限(本人または扶養義務者の所得)を超える方
申請条件
20歳以上。(1)障害年金1級程度の障がいが重複または1級と2級が2つ以上、(2)障害年金1級程度の内部障がいで常時安静が必要、(3)1級程度の障がいで日常生活に全面的介護が必要な方のいずれか。
在宅であること(長期入院3ヵ月以上・施設入所は不可)。所得制限あり
申請方法・手順
申請手順
1. 事前相談 2. 必要書類の準備 3. 申請 4. 支給開始
- 花巻市役所 障がい福祉課に事前に電話または来庁して相談
- 印鑑、住民票(世帯全員分)
- 年金証書・年金振込通知書
- 身体障害者手帳(お持ちの方)
- 診断書(市が指定する様式)
- 通帳、個人番号確認書類等
- 障がい福祉課窓口で申請書類を提出
- 認定後、最初の支給月(5・8・11・2月)から支給開始
必要書類
印鑑、住民票(世帯全員分)、年金証書、年金振込通知書、身体障害者手帳(持っている方のみ)、診断書、通帳、個人番号のわかるもの等
よくある質問
手当額は毎年変わりますか?
はい。物価変動等に応じて毎年改定されます。令和8年4月現在の月額は30,450円です。
介護保険の要介護認定を受けている場合も対象になりますか?
要介護4や5の方など、必要とされる介護の状態によっては対象になる場合があります。まず市の障がい福祉課に相談してください。
入院した場合はどうなりますか?
入院が3ヵ月を超えると手当の支給が停止されます。退院後は改めて手続きが必要です。
年金を受給していても手当をもらえますか?
年金受給者でも対象になりえます。ただし所得制限があるため、年金額も含めた所得で判定されます。
お問い合わせ
花巻市役所 障がい福祉課 自立支援係 電話:0198-41-3580