花巻市重度心身障がい者医療費助成
岩手県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、花巻市が重度の心身障がいのある方の医療費自己負担を軽減するための助成制度です。身体障がい者手帳1・2級、療育手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級等が対象で、住民税非課税世帯は保険診療内の医療費が無償、課税世帯でも入院2,500円・通院750円を超える部分が助成されます。
所得制限はありますが、幅広い重度障がいのある方を支援します。
対象者・申請資格
受給資格の詳細
- 身体障がい者手帳1級または2級の方
- 特別児童扶養手当(1級)を受給している障がい児
- 障害基礎年金1級の受給者
- 特別障がい給付金1級の受給者
- 療育手帳A(最重度・重度)の方
- 精神障がい者保健福祉手帳1級の方
- 所得制限:扶養0人の場合、本人所得4,011,000円以下・監護者所得6,637,000円以下(扶養が増えるごとに基準額が上昇)
申請条件
- 身体障がい者手帳1・2級、療育手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級等の重度障がい認定を受けていること
- 所得制限あり(扶養0人の場合、本人所得4,011,000円以下、監護者所得6,637,000円以下)
- 花巻市に住所を有すること
申請方法・手順
申請の手順
1. 国保医療課または総合支所で医療費受給者証を申請 2. 受給者証を取得後、県内医療機関受診時に提示(住民税非課税世帯は無料、課税世帯は一定額負担) 3. 県外受診や受給者証を提示しなかった場合は、医療費給付申請書を窓口へ提出して払い戻しを受ける
必要書類
医療費受給者証交付(更新)申請書、障がい者手帳等(障がいを証明するもの)、健康保険証
お問い合わせ
花巻市役所 福祉部 国保医療課 公費医療係(電話番号:0198-41-3584)
岩手県の障害者支援関連給付金
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月分から)※物価スライド制により毎年変動
心身に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または養育者。1級障がい(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A相当)または2級障がい(身体障害者手帳3・4級の一部、療育手帳Bの一部相当)の児童が対象。施設に入所していない、かつ所得が制限以下の方。
障がい児福祉手当
月額16,560円(令和8年4月現在)※毎年改定あり
在宅で日常生活に常時介護を要する20歳未満の重度障がい児(者)。特別児童扶養手当の支給に関する法律(令別表第1)に該当する方。施設に入所していない方、所得が制限以下の方。
特別障害者手当・障害児福祉手当(一関市)
特別障害者手当:月額29,590円、障害児福祉手当:月額16,100円、特別児童扶養手当:1級56,800円・2級37,830円(令和7年4月現在)
特別障害者手当:20歳以上で日常生活に常時特別の介護を必要とする重度障がい者。障害児福祉手当:20歳未満の常時介護を必要とする重度障がい児。特別児童扶養手当:20歳未満の障がいのある児童を養育している父母または養育者。いずれも施設入所者・長期入院者を除く。
一関市自立支援医療費(育成医療・精神通院医療)
医療費の原則1割負担(世帯の所得等に応じてひと月あたりの負担上限額あり)
育成医療:身体に障がいのある18歳未満の児童で、医療による確実な効果が期待できる方。精神通院医療:精神保健福祉法に規定する統合失調症等の精神疾患のある方で継続的な通院が必要な方。
NHK受信料の減免(一関市)
全額免除または半額免除
身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳のいずれかを所持する方(または所持者がいる世帯)
特別障害者手当(盛岡市窓口)
月額3万450円(令和8年4月分から)、月額2万9590円(令和8年3月分まで)
20歳以上で在宅において常時特別な介護が必要な重度障がいのある方。ただし、長期入院(3カ月以上)・施設入所・所得制限超過の方は対象外。
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