特別障害者手当・障害児福祉手当(一関市)
岩手県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の障がいをお持ちの方や障がいのある児童を養育する家庭を支援する国の手当制度です。特別障害者手当(月額29,590円)、障害児福祉手当(月額16,100円)、特別児童扶養手当(月額37,830〜56,800円)の3種類があります。
いずれも所得制限があり、施設入所中や長期入院中は受給できません。申請には医師の診断書が必要です。
一関市では福祉課または各支所市民福祉課で申請を受け付けています。
対象者・申請資格
受給資格の詳細
- 特別障害者手当: 20歳以上で日常生活に常時特別の介護が必要な重度障がい者(施設入所・3か月超入院者を除く)
- 障害児福祉手当: 日常生活に常時介護が必要な20歳未満の重度障がい児(障害児入所施設入所者・障がいを事由とする年金受給者を除く)
- 特別児童扶養手当: 20歳未満の精神または身体に障がいのある児童を養育している父母または養育者(社会福祉施設入所児を除く)
- いずれも本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が所得制限以内であること
申請条件
特別障害者手当:施設入所・3か月超の入院でないこと、所得制限以内。障害児福祉手当:障害児入所施設入所でないこと、障がいを事由とする年金等を受給していないこと、所得制限以内。
各手当に医師の診断書が必要。
申請方法・手順
申請方法
- 市役所福祉課または各支所市民福祉課に必要書類を持参して申請
- 診断書は所定様式(岩手県のホームページからダウンロード可)
- 認定後は定期的に所得状況届の提出が必要
- 手当は年4回(2月・5月・8月・11月)に支給
- 特別児童扶養手当の問い合わせは児童保育課(0191-21-2172)
必要書類
特別障害者手当:認定請求書、所得状況届、世帯調書兼同意書、診断書(所定様式)、身体障害者手帳等、預金通帳、マイナンバー。障害児福祉手当:同様の書類一式。
特別児童扶養手当:専用診断書、口座申出書、戸籍謄本等
お問い合わせ
一関市 福祉部 福祉課 〒021-8501 岩手県一関市竹山町7番2号 電話:0191-21-2111 FAX:0191-21-4150
岩手県の障害者支援関連給付金
花巻市重度心身障がい者医療費助成
住民税非課税世帯:無償/住民税課税世帯:同じ医療機関ひと月につき入院2,500円・通院750円を超える自己負担分を助成
以下のいずれかに該当する方:身体障がい者手帳1級・2級、特別児童扶養手当受給の障がい児1級、障害基礎年金1級、特別障がい給付金1級、療育手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月分から)※物価スライド制により毎年変動
心身に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または養育者。1級障がい(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A相当)または2級障がい(身体障害者手帳3・4級の一部、療育手帳Bの一部相当)の児童が対象。施設に入所していない、かつ所得が制限以下の方。
障がい児福祉手当
月額16,560円(令和8年4月現在)※毎年改定あり
在宅で日常生活に常時介護を要する20歳未満の重度障がい児(者)。特別児童扶養手当の支給に関する法律(令別表第1)に該当する方。施設に入所していない方、所得が制限以下の方。
一関市自立支援医療費(育成医療・精神通院医療)
医療費の原則1割負担(世帯の所得等に応じてひと月あたりの負担上限額あり)
育成医療:身体に障がいのある18歳未満の児童で、医療による確実な効果が期待できる方。精神通院医療:精神保健福祉法に規定する統合失調症等の精神疾患のある方で継続的な通院が必要な方。
NHK受信料の減免(一関市)
全額免除または半額免除
身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳のいずれかを所持する方(または所持者がいる世帯)
特別障害者手当(盛岡市窓口)
月額3万450円(令和8年4月分から)、月額2万9590円(令和8年3月分まで)
20歳以上で在宅において常時特別な介護が必要な重度障がいのある方。ただし、長期入院(3カ月以上)・施設入所・所得制限超過の方は対象外。
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