受付中障害者支援
松戸市重度心身障害者医療費助成
千葉県
基本情報
給付額保険診療の自己負担分を助成(市民税課税世帯:入院・通院各300円/日または回、非課税世帯:無料)
申請期間随時受付(毎月10日締め切りで償還払い申請)
対象地域千葉県
対象者身体障害者手帳1・2級所持者、または療育手帳Aの2以上所持者、もしくは精神障害者保健福祉手帳1級所持者。65歳までに上記手帳を取得した方。子ども医療費の助成を受けていない方。生活保護受給世帯でない方。
申請方法障害福祉課へ申請。受給券の有効期間は毎年8月1日から翌年7月31日まで。新規認定者には受給券が郵送される。県外医療機関等では償還払いで申請可能。
この給付金のまとめ
この制度は、重度の障害をお持ちの方が医療機関を受診した際の自己負担を軽減するための助成制度です。受給券を窓口に提示するだけで自動的に助成が適用され、市民税非課税世帯では保険診療分が全額無料となります。
精神障害者保健福祉手帳1級の方も対象で、年収(所得割額23.5万円未満)の要件を満たせば手続き可能です。県内の契約医療機関なら窓口無料で利用でき、県外は後から申請して返金を受けられます。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 身体障害者手帳1級または2級
- 療育手帳Aの2以上(○A、A、A1等)
- 精神障害者保健福祉手帳1級(令和2年8月以降)
- 65歳までに上記手帳を取得した方
除外条件
- 子ども医療費助成を受けている方は対象外
- 生活保護受給世帯は対象外
- 所得制限:保険世帯の市民税所得割額合算235,000円以上は停止(心臓・腎臓・小腸・肝臓・HIV免疫機能障害は除く)
申請条件
- 身体障害者手帳1・2級または療育手帳Aの2以上または精神障害者保健福祉手帳1級の所持
- 65歳までに手帳を取得
- 子ども医療費助成を受けていないこと
- 生活保護受給者でないこと
- 所得制限:市民税所得割額(合算額)が235,000円未満
申請方法・手順
1
新規申請の手順
- 障害福祉課で資格認定申請書を入手または窓口申請
- 障害者手帳・健康保険証・印鑑を持参
- 認定後、受給券が郵送される(手帳交付日の翌月1日分から適用)
2
受診時の使い方
- 受給券と保険証(またはマイナンバーカード)を医療機関窓口に提示
- 千葉県内の契約機関なら窓口無料
3
県外・非契約機関の場合
- 領収書を保管し、障害福祉課で償還払い申請(毎月10日締め切り)
必要書類
資格認定申請書、障害者手帳、保険証、印鑑
お問い合わせ
松戸市 障害福祉課