受付中障害者支援

船橋市重度心身障害者医療費助成制度

千葉県

基本情報

給付額課税世帯:通院1回300円・入院1日300円・薬局無料。非課税世帯:全額助成(無料)
申請期間随時
対象地域千葉県
対象者64歳までに身体障害者手帳1・2級、療育手帳○A1〜A2、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかの交付を受けた方で、世帯の市町村民税所得割額が23万5千円未満の方
申請方法船橋市役所または各支所の窓口で申請。申請後「船橋市重度心身障害者医療費助成受給券」が交付される。受診時に医療機関でマイナ保険証または資格確認書と受給券を提示。

この給付金のまとめ

この給付金は、重度の障害のある方が保険診療を受けた際の医療費を船橋市が助成する制度です。身体障害者手帳1・2級等の該当者で、世帯の市町村民税所得割額が23万5千円未満の方が対象となります。
非課税世帯の方は医療費が実質無料となり、課税世帯でも通院1回300円・入院1日300円まで軽減されます。申請後に受給券が交付され、医療機関の窓口で提示するだけで助成が受けられます。

対象者・申請資格

対象者(64歳までに以下の手帳を取得した方)

  • 身体障害者手帳 1・2級
  • 療育手帳 ○A1〜A2
  • 精神障害者保健福祉手帳 1級(令和2年8月1日診療分から)

所得要件

  • 世帯の市町村民税所得割額が23万5千円未満

注意事項

  • 65歳以上での新規取得者は原則対象外
  • 県外医療機関は償還払い方式

申請条件

64歳までに身体障害者手帳1・2級、療育手帳○A1〜A2、または精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けていること。世帯(医療保険単位)の市町村民税所得割額が23万5千円未満であること。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 船橋市役所または各支所の窓口で申請
  • 「重度心身障害者医療費助成受給券」が交付される
  • 医療機関でマイナ保険証(または資格確認書)と受給券を提示して受診
2

県内医療機関の場合

窓口で直接助成(現物給付)が受けられる

3

県外医療機関の場合

一旦自己負担を支払い、後で市へ申請(償還払い)

必要書類

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(いずれか)、マイナ保険証または健康保険証(有効期限内のもの)、印鑑

お問い合わせ

船橋市役所 障害福祉課(船橋市役所内)電話 047-436-2349

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