受付中障害者支援
流山市福祉手当
千葉県
基本情報
給付額月額6,900円〜8,650円(障害の種別・程度により異なる)
申請期間随時申請可能。支給は申請月分から8月・11月・4月の月末に4カ月分ずつ支給。
対象地域千葉県
対象者流山市在住の身体障害者(1〜3級・ねたきり)、知的障害者(重・中・軽度)、精神障害者(1〜3級)。ただし介護保険サービス利用者・施設入所者・生活保護受給者等は対象外。所得制限あり。
申請方法障害者支援課で申請。障害者手帳・マイナンバー・通帳(原則障害者本人名義)・印鑑を持参。
この給付金のまとめ
この給付金は、流山市独自の制度で、一定程度の身体・知的・精神障害を持つ市民に毎月手当を支給するものです。支給額は障害の種別と程度によって月額6,900円〜8,650円となっています。
所得制限があり、前年の所得が課税レベルの場合は支給が停止されます(均等割のみ課税の場合は半額支給)。介護保険サービスを利用している場合や施設に入所している場合は対象外となります。
毎年8月に前年の所得による審査が行われ、翌年7月までの1年間の支給額が決まります。
対象者・申請資格
対象となる方
- 身体障害者手帳1・2級(月額7,900円)
- 身体障害者手帳3級(月額6,900円)
- ねたきりの方(月額8,650円)
- 知的障害者(重度)(月額8,650円)
- 知的障害者(中度)(月額7,900円)
- 知的障害者(軽度)(月額6,900円)
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級(月額7,900円)
- 精神障害者保健福祉手帳3級(月額6,900円)
対象外となる方
- 生活保護(生活扶助)受給者
- 介護保険サービス利用者
- 障害者総合支援法サービス利用者(短期入所7日以内は除く)
- 施設入所者
- 障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当受給者
申請条件
- 流山市在住であること
- 対象となる障害者手帳を所持していること
- 介護保険サービスを利用していないこと(短期入所7日以内の場合は除く)
- 施設入所していないこと
- 生活保護法に基づく生活扶助を受給していないこと
- 障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当を受給していないこと
- 所得制限:課税世帯は支給停止、均等割のみ課税世帯は半額支給
申請方法・手順
1
申請方法
- 流山市役所障害者支援課(第2庁舎1階)の窓口で申請
- 電話:04-7150-6081
2
必要書類
- 障害者手帳
- マイナンバー
- 通帳(原則、障害者本人名義)
- 印鑑(自署の場合は押印省略可)
3
支給時期
- 8月・11月・4月の月末に4カ月分ずつ支給
- 毎年8月に前年の所得による審査あり
必要書類
- 障害者手帳
- マイナンバー
- 通帳(原則、障害者本人名義)
- 印鑑(自署の場合は押印省略可)
お問い合わせ
健康福祉部 障害者支援課(〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階)電話:04-7150-6081 ファクス:04-7158-2727