受付中全国対象障害者支援
特別障害者手当(松戸市窓口受付)
千葉県
基本情報
給付額月額30,450円(2026年4月1日〜)
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者在宅の20歳以上で、身体障害者手帳1・2級程度の障害が重複している方、または療育手帳○Aの1程度の障害を有する方、もしくはこれらと同程度の障害を有する方
申請方法松戸市 障害福祉課へ申請。手帳交付時に説明を受けることが多い。現況届(毎年8月)の提出が必要。
この給付金のまとめ
この手当は、常時特別の介護が必要な重度障害者(20歳以上・在宅)を対象とした国の制度です。月額30,450円が5月・8月・11月・2月の年4回支給されます。
重複障害が要件となるため対象者は限定的ですが、該当する方には大きな支援となります。申請は松戸市の障害福祉課で受け付けており、通常は手帳交付時に案内を受けます。
対象者・申請資格
対象障害の基準
- 身体障害者手帳1・2級程度の障害が重複している方
- 療育手帳○Aの1程度の障害を有する方
- これらと同程度の障害を有する方
支給されないケース
- 施設入所中(グループホーム・有料老人ホーム・サービス付高齢者住宅等は在宅扱い)
- 長期入院(3ヶ月超)中
- 本人または配偶者・扶養義務者の所得が限度額超過
申請条件
- 在宅の20歳以上であること
- 身体障害者手帳1・2級程度の障害が重複、または療育手帳○Aの1程度の重度障害
- 施設入所していないこと(グループホーム等は在宅扱い)
- 長期入院(3ヶ月超)していないこと
- 所得制限あり(本人・配偶者・扶養義務者の所得が限度額以下)
申請方法・手順
1
申請手順
- 松戸市障害福祉課で申請(通常は手帳交付時に説明あり)
- 認定後、手当の支給開始
- 毎年8月に現況届を提出
2
支給日
- 5月・8月・11月・2月の10日(休日の場合は前日)
必要書類
申請書、診断書等
お問い合わせ
松戸市 障害福祉課