受付中全国対象子育て・出産
児童手当(龍ケ崎市)
茨城県
基本情報
給付額0〜2歳:月額15,000円、3歳〜高校生:月額10,000円、第3子以降(0歳〜高校生):月額30,000円
申請期間出生日や転入日の翌日から15日以内に申請(申請月翌月分から支給)
対象地域日本全国
対象者龍ケ崎市に住民票があり、0歳から18歳到達後最初の3月31日(高校3年生年代)までの児童を養育している保護者
申請方法出生・転入後15日以内にこども家庭センターまたは市民窓口ステーション・東部出張所に申請。額改定は変更事由発生後速やかに届出。
この給付金のまとめ
この給付金は、0歳から高校3年生年代(18歳年度末)までの子どもを養育する家庭に支給される国の制度です。令和6年10月から所得制限が撤廃され、すべての家庭が受給できるようになりました。
月額は0〜2歳が15,000円、3歳〜高校生が10,000円、第3子以降(全年齢)が30,000円です。出生後は速やかに申請しましょう。
対象者・申請資格
受給要件
- 龍ケ崎市に住民票がある0〜18歳(高校3年生まで)の児童を養育する保護者
- 所得制限なし(令和6年10月から撤廃)
- 公務員は所属庁で申請
- 支給額:0〜2歳 月15,000円、3歳〜高校生 月10,000円、第3子以降(全年齢)月30,000円
- 今年度中に19〜22歳になる子を養育している場合も多子加算の算定対象
申請条件
龍ケ崎市に住民票があること(公務員は職場で申請)。18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育していること。
所得制限なし(令和6年10月から)。
申請方法・手順
1
申請手順
- 出生・転入後15日以内に申請
- 申請先:こども家庭センター、市民窓口ステーション、東部出張所
- 郵送での提出も可能
- 額改定(第2子以降の出生等)は「児童手当額改定認定請求書」を提出
- 転出・養育をやめた場合は「受給事由消滅届」を提出
- 公務員の場合は所属長(勤務先)に申請
必要書類
認定請求書、健康保険証の写し(0〜2歳の社会保険加入者)、別居の場合は別居監護申立書等
お問い合わせ
龍ケ崎市 こども未来部 こども家庭センター