受付中障害者支援

難病患者等への日常生活用具の給付(士別市)

北海道

基本情報

給付額品目により異なる(特殊寝台:154,000円、入浴補助用具:90,000円、移動用リフト:159,000円など)。所得に応じて自己負担あり
申請期間随時受付(事前確認推奨)
対象地域北海道
対象者難病患者等(特殊寝台:寝たきり状態の者、特殊マット:寝たきり状態の者、入浴補助用具:入浴に介助を要する者、電気式たん吸引器・ネブライザー:呼吸器機能に障がいのある者 等)
申請方法士別市役所地域福祉課または朝日支所地域住民課に申請書・見積書・印鑑を持参して申請(場合により他の書類が必要)

この給付金のまとめ

この給付制度は、難病を抱えながら生活する方が自宅で快適に生活できるよう、特殊寝台・入浴補助用具・電気式たん吸引器などの用具を給付する制度です。品目ごとに対象者の条件と基準額が定められており、所得に応じた自己負担が生じる場合があります。
事前に地域福祉課に問い合わせてから申請することを推奨します。

対象者・申請資格

対象となる方と主な品目

  • 寝たきりの状態にある者:特殊寝台(基準額154,000円)・特殊マット(19,600円)・体位変換器(15,000円)・訓練用ベッド(159,200円)
  • 入浴に介助を要する者:入浴補助用具(90,000円)
  • 自力で排尿できない者:特殊尿器(67,000円)
  • 呼吸器機能に障がいのある者:電気式たん吸引器(56,400円)・ネブライザー(36,000円)
  • 下肢または体幹機能に障がいのある者:移動用リフト(159,000円)・歩行支援用具(60,000円)・居宅生活動作補助用具(200,000円)

申請条件

難病患者等であること(各品目の対象者条件を満たすこと)。介護保険の対象となる品目は介護保険が優先。
所得の状況により自己負担あり。

申請方法・手順

1

申請の手順

  • 地域福祉課に事前に電話で確認する(他の書類が必要な場合あり)
  • 担当の業者から見積書を取得する
  • 申請書・見積書・印鑑を持参して市役所地域福祉課または朝日支所地域住民課で申請する
  • 審査後、給付の決定が通知される

必要書類

見積書、印鑑、申請書(様式は公式サイトでダウンロード可)、場合によっては診断書等

お問い合わせ

健康福祉部地域福祉課地域福祉係 電話:0165-26-7744

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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北海道障害者支援関連給付金

受付中
障害者支援

重度心身障がい者医療費助成(北見市)

保険診療の自己負担分を助成。非課税世帯は初診時一部負担金のみ(医科580円・歯科510円)。課税世帯は1割負担(月額上限:通院1.8万円・入院5.76万円)

身体障害者手帳1・2級および3級(内部障がい)、療育手帳A判定または重度知的障害と診断された方、精神障害者保健福祉手帳1級の方。北見市に住民登録があり、健康保険に加入していること。生活保護を受けていないこと。所得制限あり。

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障害者支援

障害児福祉手当

月額16,560円(令和8年4月分以後)

精神または身体に重度の障がいを有し、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童

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障害者支援

士別市障がい者ハイヤー料金等助成制度

障がい1級:年間72枚のハイヤー助成券(または燃料費助成券36枚・1枚720円)、腎臓機能障がい1級(人工透析通院):年間108枚、障がい2級・療育手帳A判定:年間36枚

身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方(障がい程度1級・腎臓機能障がい1級で人工透析通院・2級および療育手帳A判定の方)

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障害者支援

特別児童扶養手当

1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月より)。支給月は4月・8月・11月の年3回。

20歳未満で、身体または知的・精神に重度障害(1級)または中度障害(2級)のある児童を養育している保護者

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受付中
障害者支援

特別障害者手当

月額29,590円(令和7年4月より)。支給月は5月・8月・11月・2月の年4回。

20歳以上で、重度の障がい(身体障害者手帳2級以上、療育手帳A判定)が重複し、日常生活において常時特別の介護を必要とする方

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受付中
障害者支援

重度心身障害者医療費助成制度

保険診療の自己負担額を助成。18歳未満は全額助成。18歳以上で非課税世帯は初診時一部負担金のみ(医科580円等)。18歳以上で課税世帯は原則1割負担(月上限:入院外18,000円、入院と入院外合計57,600円)

幕別町に住民登録をしている医療保険加入者で次のいずれかを有する方:①身体障害者手帳1〜3級(3級は特定の内部障害に限る)②療育手帳「A」判定または重度知的障害と判定された方③精神障害者保健福祉手帳1級。かつ本人および生計維持者の所得が限度額以下の方(扶養なし6,287,000円)

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