一関市障がい者(児)の手当
岩手県
基本情報
この給付金のまとめ
これらの手当は、重度の障がいを持つ方や障がいのある子どもを養育する家庭への国の経済的支援制度で、一関市が窓口となって受付・支給を行います。特別障害者手当(月額約3万円)、障害児福祉手当(月額約1.6万円)、特別児童扶養手当(1級約5.7万円・2級約3.8万円)の3種類があり、いずれも所得制限があります。
施設入所者や長期入院者は受給できません。
対象者・申請資格
特別障害者手当
- 対象:20歳以上の著しく重度の障がいで常時特別介護が必要な方
- 対象外:施設入所中、3か月超の入院中、所得制限超過
障害児福祉手当
- 対象:20歳未満で日常生活に常時介護が必要な重度障がい児
- 対象外:障害児入所施設入所中、障がいを事由とする年金受給者
特別児童扶養手当
- 対象:精神・身体に障がいのある20歳未満の児童を養育する父母等
- 1級(重度)・2級(中度)で金額が異なる
申請条件
各手当により要件が異なる。所得制限あり。
施設入所者・長期入院者(3か月超)は対象外。
申請方法・手順
申請手順
1. 一関市役所福祉課または各支所市民福祉課に相談 2. 所定の診断書(医療機関で記入)を取得 3. 認定請求書・所得状況届・世帯調書等の書類を準備 4. 窓口で申請 5. 認定後、申請した翌月から手当が支給される 支給月:2月(11〜1月分)、5月(2〜4月分)、8月(5〜7月分)、11月(8〜10月分)
必要書類
認定請求書(所定様式)、所得状況届、世帯調書兼同意書、診断書(所定様式)、身体障害者手帳等、預金通帳、マイナンバー確認書類
よくある質問
手当はいつもらえますか?
特別障害者手当・障害児福祉手当は年4回(2月・5月・8月・11月)に支給されます。特別児童扶養手当は4月・8月・11月の各11日頃に支給されます。
在宅でないと受給できませんか?
施設入所中や3か月を超える入院中は受給できません。在宅で生活している方が対象です。
所得制限はありますか?
全ての手当に所得制限があります。受給資格者本人、配偶者または扶養義務者の前年所得が制限額を超える場合は受給できません。
複数の手当を同時に受給できますか?
手当の種類により受給制限があります。詳細は市福祉課にご確認ください。
お問い合わせ
一関市役所福祉部 福祉課 TEL: 0191-21-2111 / 児童保育課(特別児童扶養手当) TEL: 0191-21-2172