受付中全国対象障害者支援
特別児童扶養手当
北海道
基本情報
給付額1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月より)。支給月は4月・8月・11月の年3回。
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者20歳未満で、身体または知的・精神に重度障害(1級)または中度障害(2級)のある児童を養育している保護者
申請方法市民福祉部 社会福祉課障がい福祉係の窓口にて申請。申請書は担当窓口に用意あり。
この給付金のまとめ
この給付金は、知的・精神・身体に重度または中度の障がいを持つ20歳未満の児童を養育する保護者を支援するための国の手当制度です。障がいの程度によって1級(重度)と2級(中度)に区分され、1級は月額56,800円、2級は月額37,830円が支給されます(令和7年4月より)。
支給は年3回(4月・8月・11月)にまとめて行われます。世帯所得が一定額を超える場合は支給が制限されるほか、児童が施設に入所している場合や公的年金を受けている場合は対象外となります。
申請は深川市の社会福祉課窓口で行えます。
対象者・申請資格
受給資格の詳細
- 20歳未満の障がい児を養育している保護者が対象
- 重度障害(1級):両眼視力和0.04以下、両耳聴力100dB以上、両上下肢機能障害など、日常生活の用を弁じることが不能な程度の障がい
- 中度障害(2級):両眼視力和0.08以下、両耳聴力90dB以上、一上肢・一下肢機能障害など、日常生活が著しく制限される程度の障がい
- 知的障害・精神障害も各等級の程度に相当すれば対象
- 除外条件:施設入所中、障害を理由とした公的年金受給中、世帯所得超過
申請条件
- 20歳未満の身体・知的・精神に重度または中度障害のある児童を養育していること。・児童が肢体不自由児施設等に入所していないこと。・児童が障害を理由として公的年金を受けていないこと。・世帯所得が一定額以下であること。
申請方法・手順
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申請手順
- 必要書類を準備する(診断書は所定様式のため事前確認が必要)
- 深川市 市民福祉部 社会福祉課 障がい福祉係の窓口を訪問
- 認定請求書を提出する(窓口に用意あり)
- 認定後、請求日の翌月分から手当が支給される
- 診断書の作成料は自己負担(病院への直接支払い)
必要書類
認定請求書、身体障害者手帳または療育手帳、診断書(所定の様式)、住民票(世帯全員)、戸籍謄本、通帳(申請者本人名義)、所得証明書(1月1日以降に深川市へ転入し新規申請する場合)
お問い合わせ
市民福祉部 社会福祉課 障がい福祉係 電話:0164-26-2144 ファクシミリ:0164-22-8134