特別児童扶養手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、知的・精神・身体に重度または中度の障がいを持つ20歳未満の児童を養育する保護者を支援するための国の手当制度です。障がいの程度によって1級(重度)と2級(中度)に区分され、1級は月額56,800円、2級は月額37,830円が支給されます(令和7年4月より)。
支給は年3回(4月・8月・11月)にまとめて行われます。世帯所得が一定額を超える場合は支給が制限されるほか、児童が施設に入所している場合や公的年金を受けている場合は対象外となります。
申請は深川市の社会福祉課窓口で行えます。
対象者・申請資格
受給資格の詳細
- 20歳未満の障がい児を養育している保護者が対象
- 重度障害(1級):両眼視力和0.04以下、両耳聴力100dB以上、両上下肢機能障害など、日常生活の用を弁じることが不能な程度の障がい
- 中度障害(2級):両眼視力和0.08以下、両耳聴力90dB以上、一上肢・一下肢機能障害など、日常生活が著しく制限される程度の障がい
- 知的障害・精神障害も各等級の程度に相当すれば対象
- 除外条件:施設入所中、障害を理由とした公的年金受給中、世帯所得超過
申請条件
- 20歳未満の身体・知的・精神に重度または中度障害のある児童を養育していること。・児童が肢体不自由児施設等に入所していないこと。・児童が障害を理由として公的年金を受けていないこと。・世帯所得が一定額以下であること。
申請方法・手順
申請手順
- 必要書類を準備する(診断書は所定様式のため事前確認が必要)
- 深川市 市民福祉部 社会福祉課 障がい福祉係の窓口を訪問
- 認定請求書を提出する(窓口に用意あり)
- 認定後、請求日の翌月分から手当が支給される
- 診断書の作成料は自己負担(病院への直接支払い)
必要書類
認定請求書、身体障害者手帳または療育手帳、診断書(所定の様式)、住民票(世帯全員)、戸籍謄本、通帳(申請者本人名義)、所得証明書(1月1日以降に深川市へ転入し新規申請する場合)
お問い合わせ
市民福祉部 社会福祉課 障がい福祉係 電話:0164-26-2144 ファクシミリ:0164-22-8134
北海道の障害者支援関連給付金
重度心身障がい者医療費助成(北見市)
保険診療の自己負担分を助成。非課税世帯は初診時一部負担金のみ(医科580円・歯科510円)。課税世帯は1割負担(月額上限:通院1.8万円・入院5.76万円)
身体障害者手帳1・2級および3級(内部障がい)、療育手帳A判定または重度知的障害と診断された方、精神障害者保健福祉手帳1級の方。北見市に住民登録があり、健康保険に加入していること。生活保護を受けていないこと。所得制限あり。
障害児福祉手当
月額16,560円(令和8年4月分以後)
精神または身体に重度の障がいを有し、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童
難病患者等への日常生活用具の給付(士別市)
品目により異なる(特殊寝台:154,000円、入浴補助用具:90,000円、移動用リフト:159,000円など)。所得に応じて自己負担あり
難病患者等(特殊寝台:寝たきり状態の者、特殊マット:寝たきり状態の者、入浴補助用具:入浴に介助を要する者、電気式たん吸引器・ネブライザー:呼吸器機能に障がいのある者 等)
士別市障がい者ハイヤー料金等助成制度
障がい1級:年間72枚のハイヤー助成券(または燃料費助成券36枚・1枚720円)、腎臓機能障がい1級(人工透析通院):年間108枚、障がい2級・療育手帳A判定:年間36枚
身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方(障がい程度1級・腎臓機能障がい1級で人工透析通院・2級および療育手帳A判定の方)
特別障害者手当
月額29,590円(令和7年4月より)。支給月は5月・8月・11月・2月の年4回。
20歳以上で、重度の障がい(身体障害者手帳2級以上、療育手帳A判定)が重複し、日常生活において常時特別の介護を必要とする方
重度心身障害者医療費助成制度
保険診療の自己負担額を助成。18歳未満は全額助成。18歳以上で非課税世帯は初診時一部負担金のみ(医科580円等)。18歳以上で課税世帯は原則1割負担(月上限:入院外18,000円、入院と入院外合計57,600円)
幕別町に住民登録をしている医療保険加入者で次のいずれかを有する方:①身体障害者手帳1〜3級(3級は特定の内部障害に限る)②療育手帳「A」判定または重度知的障害と判定された方③精神障害者保健福祉手帳1級。かつ本人および生計維持者の所得が限度額以下の方(扶養なし6,287,000円)
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