受付中全国対象子育て・出産
児童手当
北海道
基本情報
給付額3歳未満 第1・2子:月額15,000円、第3子以降:月額30,000円 / 3歳〜高校生年代 第1・2子:月額10,000円、第3子以降:月額30,000円
申請期間出生・転入等の事由が生じた月の翌月から支給(認定請求した日の属する月の翌月から支給)。偶数月(2・4・6・8・10・12月)の各10日に前月分までを支給。
対象地域日本全国
対象者高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで)の児童を養育している父または母、未成年後見人、父母指定者、里親、児童福祉施設等の設置者。国内に居住していることが要件(留学中は除く)。
申請方法出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合は、幕別町こども課こども支援係(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」を提出する。出生届・転入届と同時に提出することが推奨される。
この給付金のまとめ
この給付金は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するために国が設けた「児童手当」制度です。令和6年10月から制度が拡充され、支給対象が高校生年代(18歳到達後最初の年度末)まで拡大されました。
支給額は児童の年齢と子どもの数によって異なり、第3子以降は月額30,000円と手厚い支給となっています。幕別町に住む子育て世帯は、こども課こども支援係に認定請求書を提出することで受給できます。
対象者・申請資格
受給要件
- 高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで)の児童を養育していること
- 支給対象児童が国内に居住していること(留学中は除く)
- 養育者が幕別町に認定請求書を提出していること
- 受給者となれるのは父・母、未成年後見人、父母指定者、里親、児童福祉施設設置者など
- 22歳到達後の最初の年度末までの子も「支給算定基礎児童」として第3子以降の判定に含まれる
申請条件
1. 高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで)の児童を養育していること 2. 支給対象児童が国内に居住していること(留学中は除く) 3. 幕別町(または公務員の場合は勤務先)に認定請求書を提出すること
申請方法・手順
1
申請方法
- 出生・転入等の事由が生じた際は速やかに幕別町こども課こども支援係(電話:0155-54-6621)に認定請求書を提出
- 出生届・転入届と同時に提出することを推奨(後日提出の場合は認定請求した月の翌月からの支給となる)
- 公務員の場合は勤務先に申請
- 児童の状況が変わっていなければ現況届は原則不要(一部例外あり)
必要書類
請求者名義の金融機関通帳の写し、請求者の健康保険被保険証の写しまたは年金加入証明書等(医療保険加入確認書類)。世帯状況によって追加書類が必要な場合あり。
お問い合わせ
幕別町こども課 こども支援係 電話:0155-54-6621 / FAX:0155-55-3008 平日午前8時45分から午後5時30分まで(土日・祝日・年末年始を除く) 〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1