受付中全国対象障害者支援
障がい者向け各種手当・年金(特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当等)
北海道
基本情報
給付額特別障害者手当:月額29,590円、障害児福祉手当:月額16,100円、特別児童扶養手当:1級 月額56,800円、2級 月額37,830円、心身障がい者扶養共済制度:月額20,000円(1口)または40,000円(2口)
申請期間随時
対象地域日本全国
対象者幕別町在住で、重度の障がいがある20歳以上の方(特別障害者手当)、20歳未満の重度障がい児(障害児福祉手当)、20歳未満の障がい児を養育する保護者(特別児童扶養手当)、障がい者を扶養する65歳未満の保護者(心身障がい者扶養共済制度)
申請方法福祉課障がい福祉係、保健福祉課福祉係(ふれあいセンター福寿)または札内支所に必要書類を持参して申請。障害基礎年金は日本年金機構へ。
この給付金のまとめ
この給付金は、幕別町在住の障がいのある方やその家族が受給できる各種手当・年金制度をまとめたものです。特別障害者手当(月額29,590円)、障害児福祉手当(月額16,100円)、特別児童扶養手当(月額37,830〜56,800円)は国の制度で幕別町の窓口で申請できます。
また、障がい者を扶養する保護者向けの心身障がい者扶養共済制度は、保護者が死亡・重度障害になったとき、残された障がい者に終身年金(月額2〜4万円)を支給する積立型の制度です。
対象者・申請資格
各手当の対象者
- 特別障害者手当:20歳以上で日常生活に常時特別の介護が必要な著しく重度の在宅障がい者(所得制限あり)
- 障害児福祉手当:20歳未満で日常生活に常時介護が必要な重度の障がい児(所得制限あり)
- 特別児童扶養手当:20歳未満の障がいのある児童を監護する父母または養育者(所得制限あり)
- 心身障がい者扶養共済制度:身体障害者手帳1〜3級・知的障害者・精神障害者を扶養する65歳未満の保護者(北海道内在住)
申請条件
各制度によって所得制限あり。特別障害者手当・障害児福祉手当は施設入所・長期入院時は資格喪失。
心身障がい者扶養共済制度は65歳未満の保護者が対象。
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 福祉課障がい福祉係・保健福祉課(ふれあいセンター福寿)・札内支所のいずれかへ来庁
- 認定請求書・医師の診断書・戸籍謄本・住民票・所得証明・通帳・印鑑・障害者手帳を持参
- 障害基礎年金は日本年金機構(www.nenkin.go.jp)へ別途申請
- 問い合わせ:福祉課障がい福祉係 0155-54-6612(平日8:45〜17:30)
必要書類
各制度により異なる。共通:認定請求書、戸籍謄本・抄本、住民票、医師の診断書、所得状況届、本人の銀行通帳、印鑑、障害者手帳の写し
お問い合わせ
福祉課 障がい福祉係 電話 0155-54-6612