受付中障害者支援

障がい者・難病患者通院・通所交通費助成

北海道

基本情報

給付額【特定疾患患者・じん臓障がい者の通院】汽車・バスは実費、自家用車(片道2km超)は1kmあたり10円、道外は交通費総額の2分の1。タクシーはじん臓障がい者のみ実費の半額。【通所】汽車・バスは実費、自家用車は1kmあたり10円、施設送迎車は実費(バス利用額を上限)
申請期間3か月分まとめて提出。提出期限:4〜6月分→7月10日、7〜9月分→10月10日、10〜12月分→1月10日、1〜3月分→4月10日(心身障がい者施設通所は3〜5月→6月10日、6〜8月→9月10日、9〜11月→12月10日、12〜2月→3月10日)
対象地域北海道
対象者幕別町に住所を有する方で以下のいずれかに該当する方:①指定難病・特定疾患の医療受給者証等を持ち通院している方(および介護者)、②じん臓機能障がいで人工透析治療のため十勝管内医療機関に通院している方(および介護者)、③障害福祉サービス事業所等に通所している方(および介護者)、④心身障がい児で機能回復訓練施設等に通所している方(および介護者)。生活保護の移送扶助受給者は対象外。
申請方法申請書、交通費所要額積算表、通院(通所)証明書を福祉課障がい福祉係、保健福祉課福祉係(ふれあいセンター福寿)、札内支所に3か月分まとめて提出。各年度の初回申請時は受給者証等の写しが必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、幕別町に住む難病患者や障がいのある方の通院・通所にかかる交通費を助成する幕別町独自の4制度です。①指定難病・特定疾患患者の通院交通費、②じん臓機能障がい者(人工透析)の通院交通費、③障がいのある方の施設通所交通費、④心身障がい児の訓練施設通所交通費が対象です。
汽車・バスは実費、自家用車は1kmあたり10円で助成されます。3か月分をまとめて申請し、福祉課障がい福祉係等に提出します。

対象者・申請資格

対象者と各制度の要件

①特定疾患患者等通院交通費:幕別町在住で指定難病・特定疾患の医療受給者証等を持ち通院している方 ②じん臓機能障がい者通院交通費:幕別町在住で十勝管内医療機関に人工透析のため通院している方 ③心身障がい者施設通所交通費:幕別町在住で障害福祉サービス事業所(就労支援・生活介護等)、地域活動支援センター等に通所している方 ④心身障がい児通所交通費:幕別町在住で機能回復訓練施設(幕別町発達支援センター、児童福祉法指定事業所等)に通所している心身障がい児

共通除外要件

生活保護の移送扶助受給者は対象外。入院・退院は通院に含まれない。

申請条件

①幕別町に住所を有していること ②生活保護の移送扶助を受けていないこと ③各制度の対象(指定難病受給者証等、じん臓機能障害で人工透析療法受給、障害福祉サービス事業所等への通所、心身障がい児の訓練施設通所)④入院・退院は通院に含まれない

申請方法・手順

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申請手続きの流れ

  • 申請先:福祉課障がい福祉係、保健福祉課福祉係(ふれあいセンター福寿)、札内支所
  • 申請書類:申請書、交通費所要額積算表、通院(通所)証明書(所定様式)
  • 3か月分をまとめて提出:4〜6月分は7月10日、7〜9月分は10月10日、10〜12月分は1月10日、1〜3月分は4月10日が期限
  • 各年度初回申請時のみ受給者証等の写しが必要
  • 申請書は幕別町ホームページからPDF/RTFでダウンロード可能

必要書類

申請書、交通費所要額積算表、通院(通所)証明書(所定様式)、受給者証等の写し(各年度初回申請時のみ)、領収書(タクシー利用のじん臓障がい者のみ)

お問い合わせ

幕別町 福祉課 障がい福祉係 / 電話:0155-54-6612 / FAX:0155-54-3839 / 〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1 / 平日午前8時45分〜午後5時30分(土日祝・年末年始除く)

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