受付中全国対象子育て・出産
児童扶養手当
愛知県
基本情報
給付額1人目:48,050円/月(全部支給)、2人目以降:11,350円/月加算(所得に応じた一部支給あり)
申請期間随時受付(認定後の翌月分から支給開始。毎年8月に現況届の提出が必要)
対象地域日本全国
対象者ひとり親家庭(離婚・死別・重度障害等)または両親のいない家庭で18歳以下(または障害のある20歳未満)の児童を養育している方(所得制限あり)
申請方法住所地の区役所民生子ども課(支所管内は支所区民福祉課)の窓口で申請。必要書類は支給要件や状況によって異なるため、事前に窓口に問い合わせること。
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭や両親のいない家庭で児童を養育している方を支援するための国の制度です。離婚・死別・重度障害・遺棄・DVなどの事情でひとり親となった方が対象で、所得に応じて全部支給または一部支給が行われます。
令和8年4月分からの手当月額は、対象児童1人目が最大48,050円、2人目以降は1人につき11,350円が加算されます。支給は2か月に1回で、毎年8月に現況届の提出が必要です。
申請は住所地の区役所民生子ども課の窓口で行い、認定後の翌月分から受給が始まります。
対象者・申請資格
対象者・受給要件
- 父母が離婚した児童を養育している方
- 父または母が死亡した児童を養育している方
- 父または母が重度の障害を有する児童を養育している方
- 父または母が生死不明・1年以上遺棄・DV保護命令・1年以上拘禁されている児童の養育者
- 母が婚姻によらず出産した児童の養育者
- 前年の所得(養育費8割加算後)が扶養親族数に応じた限度額未満であること
- 配偶者や扶養義務者の所得も限度額未満であること
- 事実上の婚姻関係(内縁含む)がないこと
申請条件
ひとり親家庭(離婚・死別・重度障害・遺棄・DV・拘禁等)の養育者であること、前年所得が限度額未満であること(扶養親族数により異なる)、日本国内在住であること
申請方法・手順
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申請方法・手続き
- 住所地の区役所民生子ども課または支所区民福祉課の窓口で申請
- 認定後、申請月の翌月分から支給開始(支給は2か月に1回)
- 毎年8月に「現況届」を窓口に提出する必要がある(未提出で支給停止)
- 手当受給から5年または支給要件該当から7年経過後は「一部支給停止適用除外の届出」が必要
- 必要書類は支給要件・状況により異なるため、事前に窓口に確認
必要書類
本人身元確認書類(免許証・マイナンバーカード等)、支給要件に該当することを証明する書類(離婚の場合は原則不要、死亡・重度障害等の場合は診断書等)、通帳またはキャッシュカード等
お問い合わせ
住所地の区役所民生子ども課または支所区民福祉課にご相談ください。