受付中子育て・出産
物価高対応子育て応援手当
福島県
基本情報
給付額対象児童1人につき2万円
申請期間申請が必要な方の期限:令和8年4月30日(木)必着
対象地域福島県
対象者0歳から18歳(平成19年4月2日~令和8年3月31日生まれ)の児童の保護者で、次のいずれかに該当する方。①令和7年9月分の児童手当を受給している方。②令和7年9月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童にかかる児童手当を受給または請求した方。③令和7年9月以降に離婚等により新たに喜多方市で児童手当の受給者となった方。公務員で所属庁から児童手当を受給している方も対象。
申請方法原則申請不要(令和7年9月分の児童手当受給者には通知が届き自動支給)。申請が必要な方:①離婚等により新たに受給者となった方は通知送付後に申請。②令和8年2月2日以降に出生した児童の認定請求者は窓口で申請書記入。③公務員は所属庁から届く「様式3号 物価高対応子育て応援手当申請書」に振込先口座を記入し、通帳の写しを添付して郵送または窓口へ提出。
この給付金のまとめ
この給付金は、物価高の長期化により家計への負担が増している子育て世帯を対象に、喜多方市が独自に実施する現金給付制度です。0歳から18歳(平成19年4月2日~令和8年3月31日生まれ)の児童1人につき2万円が支給されます。
令和7年9月分の児童手当受給者は原則申請不要で、通知に基づき令和8年3月6日に自動的に振り込まれます。令和7年9月以降の離婚による受給者変更や、令和8年2月2日以降に出生した児童の認定請求者など一部のケースでは申請が必要で、期限は令和8年4月30日(必着)です。
物価高の影響が子育て世帯の生活に直結している中、喜多方市が市独自の財源を活用して子育て家庭を力強くサポートする制度です。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 令和7年9月分の児童手当を受給していた方(令和7年9月30日時点で受給資格があること)
- 令和7年9月1日から令和8年3月31日の間に出生した児童にかかる児童手当の受給者または請求者
- 令和7年9月以降の離婚等により新たに喜多方市で児童手当の受給者となった方(ただし元の受給者から相当額の金銭を受け取っている場合などは支給対象外)
- 所属庁から児童手当を受給している公務員で、令和7年9月30日時点に喜多方市に住民登録がある方
- 対象となる児童:0歳から18歳(平成19年4月2日~令和8年3月31日生まれ)
- 令和7年9月中に離婚等をされ、基準日(令和7年9月30日)前に児童手当の受給資格が消滅した方は対象外
申請条件
令和7年9月分(または令和7年9月~令和8年3月31日出生児童)の児童手当の支給対象であること。令和7年9月30日時点で受給資格を有していること。
離婚等により受給資格消滅日が基準日(令和7年9月30日)前の方は対象外。
申請方法・手順
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申請方法
- 申請不要の方(多数派):令和7年9月分の児童手当受給者で変更等がない場合、通知が届き令和8年3月6日に自動的に支給されます。何も手続きは不要です。
- 離婚等により新たに受給者となった方:市から通知が送付されます。発送時期が決まり次第お知らせされますので、通知に従って手続きをしてください。
- 令和8年2月2日以降に出生した児童の認定請求者:児童手当の認定請求・額改定届の手続き時に窓口で申請書を記入します。
- 公務員(所属庁から児童手当を受給):所属庁から「様式3号 物価高対応子育て応援手当申請書」が届きます。「イ 児童手当振込口座等の指定の金融機関口座」を選択し、通帳の写しを添付して、郵送または窓口(こども課)へ提出してください。
- 申請期限:令和8年4月30日(木)必着(期限を過ぎると支給不可)
- 問い合わせ先:喜多方市こども課 子育て支援班(Tel:0241-24-5229)
必要書類
公務員の申請の場合:所属庁証明印のある申請書(様式3号)、振込先口座が分かる通帳の写し。口座変更希望の場合:物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書、通帳の写し(または本人確認書類)。
辞退の場合:物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書、本人確認書類。
お問い合わせ
喜多方市 保健福祉部こども課 子育て支援班 〒966-8601 福島県喜多方市字御清水東7244番地2 Tel:0241-24-5229 Fax:0241-24-5286