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子ども医療費助成

福島県

基本情報

給付額保険診療の一部負担金(入院・外来・薬局含む)および入院時の食事代を全額助成。国民健康保険加入者は原則窓口負担なし(10割給付)。
申請期間随時(受給資格登録は随時受付。償還払いの申請は診療月の翌月以降5年以内)
対象地域福島県
対象者喜多方市の区域内に住所を有し、健康保険に加入している0歳から18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日)までの子ども。ただし、生活保護を受給している方は対象外。
申請方法本庁こども課または各総合支所住民課で受給資格登録申請を行い、「受給資格者証」の交付を受ける。受診時は「マイナ保険証等」と「子ども医療費受給資格者証」を窓口に提示。窓口で一部負担金を支払った場合(償還払い)は、診療月の翌月以降5年以内に子ども医療費助成申請書・領収書等を持参して申請窓口で申請する。

この給付金のまとめ

この給付金は、喜多方市に住む0歳から18歳までの子どもが医療機関を受診した際の費用負担を軽減する制度です。入院・外来・薬局での保険診療の自己負担分と入院時の食事代が助成対象となります。
国民健康保険加入の子どもは原則窓口での支払いが不要(10割給付)で、社会保険加入の子どもも全国の医療機関で原則無負担となります。助成を受けるには事前に受給資格の登録が必要で、本庁こども課または各総合支所住民課で手続きのうえ「受給資格者証」を取得します。

やむを得ず窓口で費用を支払った場合は、診療月の翌月から5年以内に償還払い申請が可能です。子どもの医療費負担を幅広くカバーし、安心して医療を受けられる環境を整える喜多方市独自の制度です。

対象者・申請資格

対象者の詳細

  • 喜多方市の区域内に住所(住民票)があること
  • 健康保険(国民健康保険・社会保険・国民健康保険組合いずれか)に加入していること
  • 年齢が0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までであること(高校3年生相当まで)
  • 生活保護を受給していないこと
  • 事前に市の窓口で受給資格登録を完了し、「子ども医療費受給資格者証」の交付を受けていること
  • 他市町村から転入した場合や住民税が他市町村で課税されている場合は、個人番号がわかるものと本人確認書類が追加で必要
  • 日本スポーツ振興センターの災害給付金が支給される保育施設・学校での怪我は対象外

申請条件

①喜多方市内に住所を有すること ②健康保険に加入していること ③0歳から18歳(18歳に達する日以降最初の3月31日)までであること ④生活保護を受給していないこと ⑤事前に受給資格登録を済ませていること

申請方法・手順

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申請方法

→ 本庁こども課または各総合支所住民課へ行き、「子ども医療費受給資格登録申請書」に記入して提出 → 通帳など振込先がわかるもの、子どもの保険証・資格確認書等を持参 → 後日「子ども医療費受給資格者証」が交付される → 毎回、子どものマイナ保険証等と「子ども医療費受給資格者証」を医療機関の窓口に提示 → 原則、窓口での一部負担金の支払いは不要 → 診療月の翌月以降5年以内に申請窓口へ → 「子ども医療費助成申請書」「領収書」「健康保険証・資格確認書等」「子ども医療費受給資格者証」を持参 → 口座振込で助成金を受け取る

  • 受給資格登録(初回のみ)
  • 受診時
  • 償還払いが必要な場合(窓口で費用を支払ったとき)

必要書類

受給資格登録時

子ども医療費受給資格登録申請書、通帳など振込先がわかるもの、子どもの保険証・資格確認書等。他市町村からの転入者等は個人番号がわかるもの・本人確認書類も必要。

償還払い申請時

子ども医療費助成申請書、医療機関の領収書、健康保険証・資格確認書等、子ども医療費受給資格者証。高額療養費・付加給付に該当する場合は支給決定通知書も必要。

お問い合わせ

喜多方市 本庁こども課、各総合支所住民課

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