二本松市移住支援金
福島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、東京23区・東京圏から福島県二本松市へ移住する方を対象とした移住支援金です。移住前に東京圏に5年以上居住・通勤していたことが条件で、移住後は県の求人サイト「感働!ふくしま」での就職、テレワーク継続、プロフェッショナル人材としての就業、関係人口からの起業・就業、または福島県の起業支援金採択のいずれかを満たす必要があります。
支給額は単身世帯60万円、2名以上の世帯100万円で、18歳未満の子どもが1人いるごとに100万円が加算されます。移住後1年以内に二本松市役所の移住窓口へ申請する必要があり、支援金受給後3年以内に転出した場合は全額または半額の返還が求められます。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 移住前の直近10年間のうち、東京23区居住期間、東京圏居住+東京23区通勤期間、または東京圏から23区大学通学後に23区就業した通学期間の合計が5年(1,825日)以上であること
- 移住直前の1年間は上記(1)または(2)に連続して該当していること
- 移住後は以下のいずれかを満たすこと:「感働!ふくしま」対象求人に応募・採用(新規・無期雇用)/福島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業等による就業/自己意思によるテレワーク移住(移住元業務を継続)/移住前に二本松市の関係人口だった方が県内で就業・起業・農林水産業就業/福島県地域課題解決型起業支援金に採択
- 移住後1年以内に申請すること
- 反社会勢力と関係がないこと
- 外国人の場合は永住者等の所定在留資格を有すること
- 同一世帯員に既受給者がいないこと
申請条件
移住前の要件
直近10年間のうち、(1)東京23区居住、(2)東京圏居住+23区通勤、(3)東京圏から23区大学通学後23区就業、の合算期間が5年(1,825日)以上で、移住直前1年間は(1)か(2)に連続該当。
移住後の要件
(1)「感働!ふくしま」対象求人への新規・無期雇用就業、(2)福島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業等による就業、(3)自己意思によるテレワーク移住、(4)関係人口からの県内就業・起業・農林水産業就業、(5)福島県地域課題解決型起業支援金採択のいずれか。
その他
移住後1年以内に申請、反社会勢力でないこと、外国人は所定在留資格を有すること、同一世帯員に受給者がいないこと
申請方法・手順
申請方法
- 申請書類を二本松市公式サイトからダウンロードする(移住支援金交付申請書兼実績報告書、誓約事項書など)
- 共通書類を準備する:身分証明書、移住元の住民票の除票(世帯全員分)、振込口座の通帳写し、個人情報取扱同意書
- 就業形態に応じた個別書類を準備する:就業証明書(一般就業・テレワーク・関係人口)、退職証明書・離職票(東京23区就業者)、起業関係書類(起業者)など
- 移住後1年以内に、二本松市役所4階の秘書政策課総合政策係移住窓口へ書類を提出する
- 予算上限に達した場合は年度途中でも受付が終了するため、早めの申請を推奨
- 不明な点は電話(0243-24-7120)で移住窓口へ問い合わせる
必要書類
共通:移住支援金交付申請書兼実績報告書、誓約事項書、身分証明書、移住元住民票の除票、振込口座の通帳写し、個人情報取扱同意書。個別:就業証明書、退職証明書・離職票、テレワーク証明書、関係人口申出書、起業関係書類など要件に応じた書類
お問い合わせ
秘書政策課総合政策係 移住窓口(市役所4階)/電話:0243-24-7120/FAX:0243-22-7023