受付終了住宅
喜多方市木造住宅耐震化支援事業補助金
福島県
基本情報
給付額工事費の5分の4以内(一般改修・現地建替:上限140万円、簡易改修・部分改修:上限84万円)
申請期間令和7年度の申込受付は終了(令和8年度以降は未定)
対象地域福島県
対象者昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の所有者・賃借者・購入予定者(個人)で、市税を滞納していない方
申請方法「喜多方市木造住宅耐震化支援事業補助金交付申請書」に必要書類(図面等)を添付し、工事に着手する前に都市整備課へ申請。事前相談が推奨されています。
この給付金のまとめ
この給付金は、喜多方市が木造住宅の耐震化を促進するために設けた補助制度です。昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の木造住宅を対象に、耐震化工事費の5分の4(最大140万円)を補助します。
一般改修・簡易改修・部分改修・現地建替の4種類の工事メニューがあり、住宅の耐震性能の状態に応じた選択が可能です。また、耐震改修を行った場合には固定資産税の減額措置も受けられます。
なお、令和7年度の申込受付は既に終了していますが、都市整備課では次年度に向けた相談を随時受け付けています。耐震診断を受けていない方向けには、市が耐震診断者を派遣する事業も別途実施しています。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 喜多方市内にある昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の所有者、賃借者、または購入予定者(個人に限る)
- 市税(固定資産税・住民税等)を滞納していないこと
- 耐震診断を受けた結果、耐震基準を満たしていないと判定された住宅であること
- 市から耐震化に関する勧告等を受けている建物が対象
- 住居専用または住宅部分が延床面積の2分の1以上の併用住宅
- 3階建て以下の木造住宅であること
- 現地建替の場合は避難路沿道の住宅であること、省エネ基準に適合する新築住宅であることも必要
申請条件
1. 住居専用または併用住宅(住宅部分が延床面積の2分の1以上) 2. 昭和56年5月31日以前に着工された3階建て以下の木造住宅 3. 耐震診断の結果、耐震基準を満たしていない建物(市から勧告等を受けているものに限る) 4. 補助金交付決定年度内に耐震化工事が完了するもの 5. 住宅の所有者等で耐震化工事を行う個人 6. 市税を滞納していないこと
申請方法・手順
1
申請方法
- まず都市整備課へ事前相談(相談は随時受付中)
- 耐震診断を受診し、耐震基準を満たしていないことを確認する(診断者派遣事業を活用可能)
- 工事着手前に「喜多方市木造住宅耐震化支援事業補助金交付申請書」に必要書類(図面等)を添付して提出
- 補助金交付決定を受けてから工事を開始する(工事着手前の申請が必須)
- 交付決定年度内(令和7年度内)に工事を完了させる
- 工事完了後、完了報告書を提出して補助金を受領
必要書類
補助金交付申請書、図面等の必要書類(実施要綱に詳細記載)、完納証明書
お問い合わせ
建設部 都市整備課 営繕住宅班 〒966-8601 福島県喜多方市字御清水東7244番地2 Tel:0241-24-5246 Fax:0241-25-7073