受付中
喜多方市生殖補助医療交通費支援事業助成金
福島県
基本情報
給付額通院1回あたり1,000円〜6,000円(医療機関所在地により異なる)。郡山市:1,000円、福島市・山形県・新潟県・栃木県:2,000円、いわき市・宮城県:3,000円、茨城県:5,000円、東京都・その他:6,000円。1回の治療につき8回まで
申請期間原則として不妊治療が終了した日の属する年度内。ただし、治療が終了した月が3月である場合は、その年の4月末日まで
対象地域福島県
対象者次の要件を全て満たす方。(1)住所地から生殖補助医療を受けた医療機関まで概ね60分以上の移動時間を要すること。(2)夫婦ともに又は夫婦のいずれか一方(事実婚含む)が、治療または検査を受けた期間および申請日において喜多方市に住所を有し、住民基本台帳に記載されている方
申請方法治療終了後、速やかに市へ申請手続きを行う。申請の際は事前に連絡が必要。保健福祉部保健課健康推進室へ持参して申請する。
この給付金のまとめ
この給付金は、喜多方市に住む夫婦が生殖補助医療(体外受精・顕微授精など)を受けるために遠方の医療機関へ通院する際の交通費を助成する制度です。住所地から医療機関まで概ね60分以上かかる場合に対象となり、通院1回あたり1,000円〜6,000円(医療機関の所在地により異なる)が支給されます。
1回の治療サイクルにつき最大8回まで助成を受けられるため、最大48,000円(東京・その他への通院の場合)の助成となります。近隣に生殖補助医療を実施する医療機関が少ない地域の実情を踏まえ、経済的な負担を軽減し、必要な治療を受けやすくすることを目的としています。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 住所地から生殖補助医療を受けた医療機関まで概ね60分以上の移動時間を要する方
- 夫婦ともに、または夫婦のいずれか一方(事実婚のパートナーを含む)が、治療または検査を受けた期間および申請日において喜多方市に住所を有し、住民基本台帳に記載されている方
- 対象となる治療:採卵・受精・胚移植を伴う生殖補助医療(体外受精・顕微授精等)
- 事実婚カップルも対象(戸籍謄本・申立書の提出が必要)
申請条件
- 住所地から医療機関まで概ね60分以上の移動時間を要すること
- 夫婦ともに又はいずれか一方(事実婚含む)が、治療・検査期間および申請日において喜多方市の住民基本台帳に記載されていること
申請方法・手順
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申請方法
- 治療が終了した後、速やかに申請の準備を開始する(申請前に必ず電話で事前連絡を行う)
- 必要書類を揃える:助成金交付申請書兼請求書(様式1号)、通院状況確認書(様式2号)、医療機関発行の領収書・明細書、同意書(様式3号)、通帳の写し、印鑑
- 事実婚の場合は追加で戸籍謄本と申立書(様式4号)を準備する
- 様式は市ホームページからダウンロード可能
- 保健福祉部保健課健康推進室(Tel:0241-23-5834)へ持参して申請する
- 申請期限:治療終了日が属する年度内(3月終了の場合は翌4月末日まで)
必要書類
- 助成金交付申請書兼請求書(様式1号)
- 通院状況確認書(様式2号の1、様式2号の2)
- 医療機関が発行した生殖補助医療に係る領収書および明細書
- 照会等に関する同意書(様式3号)
- 事実婚の場合:戸籍謄本・事実婚関係に関する申立書(様式4号)
- 振込口座を確認できる通帳等の写し
- 印鑑
お問い合わせ
保健福祉部 保健課 健康推進室 〒966-8601 福島県喜多方市字御清水東7244番地2 Tel:0241-23-5834 Fax:0241-25-7073